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退職金算定のための勤続年数の算入の有無

当社の規定では、育児休業期間は
「退職金の算定にあたり休業期間は勤続年数に算入しない」としております。
ですが、産前産後休業中については特に記載しておりません。
通常どのように取り扱うのべきでしょうか?
なお、給与については、産前産後休業中は無給としております。

投稿日:2007/02/20 14:20 ID:QA-0007613

*****さん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「産前産後休業」につきましても、育児休業同様に退職金算定対象の勤続期間に含めるか否かは就業規則により任意に定めるものとされています。

但し、「産前産後休業」には母体保護の為強制的な休業も含まれており、かつ期間も育児休業に比べ短いものですので、子育て支援を進める上でも勤続期間に含めるのが妥当といえるでしょう。

いずれにしても、実務上の混乱を避ける為、取り扱いを就業規則に明記しておきましょう。

投稿日:2007/02/20 22:58 ID:QA-0007617

相談者より

いつも早いご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2007/02/21 11:54 ID:QA-0033069大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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