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くるみん認定基準について(労働時間)

くるみんの認定基準である労働時間の考え方について教えてください。

「①正社員の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
かつ②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ」
とありますが、正社員は管理職も含めてという考え方であっていますでしょうか。
管理職は残業手当がつかない分、60時間以上働いてるものも多くいます。
その場合は②がNGとなってしまうのでしょうか。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/12 11:41 ID:QA-0117119

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の管理監督者は、労働時間が適用除外となりますので、

①②とも含まれないようです。(東京労働局)

投稿日:2022/07/12 17:23 ID:QA-0117130

相談者より

ありがとうございます。
大変助かりました。
除外して検討したします。

投稿日:2022/07/12 18:07 ID:QA-0117133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者

社内呼称ではなく、役員など勤怠管理の対象外となる、真の管理監督者は対象外でしょう。
名前は管理職でも、実際は管理監督者でないものは社員となると考えられます。

投稿日:2022/07/12 18:29 ID:QA-0117134

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者であるか確認して進めてまいります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/13 15:03 ID:QA-0117161大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、平均労働時間を計算する際の「法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数」とは、「労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(1週40時間、1日8時間)を延長または休日労働させた場合における、その時間数」とされています。

そして、管理監督者に関しましては、こうした条項が適用除外されますので、計算対象とはならないものと考えられます。

投稿日:2022/07/13 23:29 ID:QA-0117180

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
参考にして計算してみます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/14 10:39 ID:QA-0117190大変参考になった

回答が参考になった 0

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