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36協定と労働保険関係成立届

当社は東京に本社がある会社です。数年前より当社の子会社の
オフィス(仮にA地とおきます)で、一部の部署員が勤務している状況です。特段、その社員と子会社とは指揮命令関係があるわけではありませんので、子会社との出向契約は結んでおりません。
今まで、Aに勤務する者は個別に36協定を締結しておらず、他の近くの事業所の36協定に人数を組み入れるのみでした。
上記を踏まえて質問させていただきます。
・Aで勤務する社員(非管理職6名管理職3名)について、個別に36協定を締結すべきでしょうか。
・また仮に36協定を個別に締結する場合、労働保険の事業所成立届も別途提出すべきことになるのでしょうか(今までは他の事業所については継続事業一括適用にしておりA勤務社員は本社の人数に組み入れておりました。)
・仮に、成立関係届を別途提出しなければならないとすると、その手続きはどれくらい遡れるものでしょうか。
上記、ご教示いただきたくお願いいたします。
 

投稿日:2008/03/10 10:18 ID:QA-0011706

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定を始めとする労使協定につきましては、原則として就業規則と同様、企業単位ではなく事業所単位で締結することになります。

但し、人事管理を行なっていない等、事業所としての独立性に欠ける場合には上位の事業所等に含めての取り扱いをすることになります。

文面を拝見する限りでは、管理職がいるとはいえ極めて小規模であることからも恐らく独立性を有する程の事業所とはいえないでしょう。

従いまして、事務手続きを簡素化する上でも、わざわざ独立事業所として扱わず、現行通りの措置を採られるべきです。

投稿日:2008/03/11 23:36 ID:QA-0011729

相談者より

早速ご回答いただきまして有難うございました。
36協定の届出不要については承知いたしました。ところで、独立の事業所として認識する必要はないとなりますと、事業所成立届も提出は不要になりますでしょうか。たとえば、労災事故が起きた際などは、その事業所での届出と認識しておりましたが、これも上位の事業所に含めて問題ないのでしょうか。

何度もお手数ですがご教示いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/03/17 10:24 ID:QA-0034708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

事業所成立届を提出すれば、当然一事業所としての取り扱いになりますので、先に述べました理由より文面を拝見する限りでは提出不要といえます。

その場合、通常は事業所設置後「事業所非該当承認申請書」を速やかに所轄のハローワークに提出することになっています。

仮に当該事業所開設時に出されていなければ、至急提出が必要です。

尚、その場合労災適用は当然一括適用になりますが、労災事故が発生した際の申請先については一括の有無に関わらず個々の事業所を所轄する労基署になります。

投稿日:2008/03/17 12:12 ID:QA-0011777

相談者より

何度もご回答をくださりありがとうございました。至急対応いたします。

投稿日:2008/03/17 12:23 ID:QA-0034725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の追加です

先の回答の件で― 既に他事業所同様、一括適用の届出をされているようでしたら問題ないのですが、労災保険の一括適用につきましては、当然ながら「継続事業一括申請書」の提出が必要です。

ご存知とは思いますが、その辺が曖昧でしたので念の為追記させて頂きました。

投稿日:2008/03/17 12:26 ID:QA-0011779

相談者より

 

投稿日:2008/03/17 12:26 ID:QA-0034726大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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