算定基礎届の記載内容について
平素より大変お世話になっております
日本年金機構より届いた、算定基礎届についてお伺いしたいことがございます。
予め、対象者の名前や標準報酬月額が入力された状態で書類が到着しております。
その中で、同一の社員に対して以下のように2枠記入された状態のものがございました。
例
1 Aさん 「被保険者整理番号」と健康保険の「従前の標準報酬月額」のみ記載有
2 Aさん 厚生年金の「従前の標準報酬月額」のみ記載有 かつ 70歳以上被用者算定に〇がついており、マイナンバーの記載有
※それ以外のところは共通のものが入力されています。
※70歳以上の従業員が対象になっているようです。
70歳未満の従業員は上記のようにはなっておりません。
①この場合、片方のみ記載して提出すれば問題ないでしょうか?
②このようになってしまった原因はどのようなことが考えられるでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/07/05 18:39 ID:QA-0116920
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
システム上、昨年から、70歳以上は、健康保険と厚生年金被用者分とで、
2段枠で、印字されているようです。
両方記載してもかまいませんし、どちらかにまとめてもかまわないのですが、
まとめる場合には、マイナンバーが記載されている
厚生年金の方に被保険者整理番号を記入して使用した方が手間が省けます。
投稿日:2022/07/06 10:23 ID:QA-0116933
相談者より
迅速にご回答頂きまして、誠にありがとうございました。
いくつかの子会社をまとめて管理しているのですが、会社によっては70歳以上の従業員でも2枠に分けられておらず困惑しておりましたので、大変助かりました。
投稿日:2022/07/06 11:34 ID:QA-0116938大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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