遅刻・早退者の当日分給与控除の可否
体調不良や通院などで遅刻・早退した場合の給与計算について質問です。
例えば9:00-18:00 お昼1:00休憩の8時間労働の条件下で、
通院で11:00出社となり、特に当日残業の必要がなく定時で帰った場合、
6時間労働となってしまうのですが、半休扱いにするには労働時間が長いため、
足りない2時間分を1日単位で清算して給与から控除することはできるのでしょうか?
※弊社には半休制度はありますが1時間単位の有休制度はありません。
投稿日:2022/07/05 12:31 ID:QA-0116894
- 中小企業役員さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻・早退者の当日分給与控除は可能
▼遅刻・早退は就業規則に規程がなくても、給与から控除することは可能です。
▼割増賃金の給与計算は労働基準法で定めがありますが、遅刻・早退の給与計算については、欠勤時の給与計算と同様、労働基準法での定めはありません。
▼つまり、欠勤控除の給与計算と同様に、会社によって自由に定めることができるのです。就業規則などで定めて、それに基づいて自由に計算することができるということです。
投稿日:2022/07/05 14:21 ID:QA-0116901
相談者より
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!
投稿日:2022/07/05 16:11 ID:QA-0116911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻・早退につきましては、ノーワークノーペイの原則に基づき、
その時間を遅刻・早退控除してするのが通常ですので、問題ありません。
投稿日:2022/07/05 15:59 ID:QA-0116909
相談者より
ご回答ありがとうございます!
やはりノーワークノーペイの原則ですね。
自分の判断に自信が持てました。
投稿日:2022/07/05 16:13 ID:QA-0116912大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できます。
ノーワーク・ノーペイの原則に従い、2時間分の賃金を控除しても問題はありません。
投稿日:2022/07/06 08:48 ID:QA-0116926
相談者より
ありがとうございます!参考になりました!
投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
欠勤控除
遅刻早退などは欠勤控除で対応しますので問題ありません。半休=有給は本人が規定通りのプロセスで申請、受理された場合に当てはまります。
投稿日:2022/07/06 15:21 ID:QA-0116947
相談者より
ありがとうございます!参考になりました!
投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116950大変参考になった
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