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遅刻・早退者の当日分給与控除の可否

体調不良や通院などで遅刻・早退した場合の給与計算について質問です。
例えば9:00-18:00 お昼1:00休憩の8時間労働の条件下で、
通院で11:00出社となり、特に当日残業の必要がなく定時で帰った場合、
6時間労働となってしまうのですが、半休扱いにするには労働時間が長いため、
足りない2時間分を1日単位で清算して給与から控除することはできるのでしょうか?

※弊社には半休制度はありますが1時間単位の有休制度はありません。

投稿日:2022/07/05 12:31 ID:QA-0116894

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻・早退者の当日分給与控除は可能

▼遅刻・早退は就業規則に規程がなくても、給与から控除することは可能です。
▼割増賃金の給与計算は労働基準法で定めがありますが、遅刻・早退の給与計算については、欠勤時の給与計算と同様、労働基準法での定めはありません。
▼つまり、欠勤控除の給与計算と同様に、会社によって自由に定めることができるのです。就業規則などで定めて、それに基づいて自由に計算することができるということです。

投稿日:2022/07/05 14:21 ID:QA-0116901

相談者より

ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!

投稿日:2022/07/05 16:11 ID:QA-0116911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

遅刻・早退につきましては、ノーワークノーペイの原則に基づき、
その時間を遅刻・早退控除してするのが通常ですので、問題ありません。

投稿日:2022/07/05 15:59 ID:QA-0116909

相談者より

ご回答ありがとうございます!
やはりノーワークノーペイの原則ですね。
自分の判断に自信が持てました。

投稿日:2022/07/05 16:13 ID:QA-0116912大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できます。

ノーワーク・ノーペイの原則に従い、2時間分の賃金を控除しても問題はありません。

投稿日:2022/07/06 08:48 ID:QA-0116926

相談者より

ありがとうございます!参考になりました!

投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

欠勤控除

遅刻早退などは欠勤控除で対応しますので問題ありません。半休=有給は本人が規定通りのプロセスで申請、受理された場合に当てはまります。

投稿日:2022/07/06 15:21 ID:QA-0116947

相談者より

ありがとうございます!参考になりました!

投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116950大変参考になった

回答が参考になった 0

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