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厚労省の規定例文言「出生日以後の産前休業期間」とは

いつもお世話になります。

育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和4年4月1日、10月1日施行対応版)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

の6ページ目

2条(続き)

2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

とありますが、

『出生日以後の産前・産後休業期間』の意味がよくわかりません。産前休業とは、出生日以前の42日間を指すと思いますが、

出生日以後の産前休業期間とは、どのような時に発生するものなのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2022/07/04 19:48 ID:QA-0116859

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出生日の1日は産前休業となるからです。

出生日の翌日から産後休業となります。

投稿日:2022/07/05 09:35 ID:QA-0116874

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 09:57 ID:QA-0116880大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

答えはいたってシンプルです。

産前休業が取得できる期間は出生日以前42日間、つまり出生日は産前になるということです。

出生日後(出生日の翌日)からが産後休業期間です。

投稿日:2022/07/05 13:19 ID:QA-0116895

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 13:40 ID:QA-0116898参考になった

回答が参考になった 0

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