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アルバイト・パート社員の通勤手当の支給について

弊社では、カレンダー通りの勤務を行っており、正社員への通勤手当の支給は、距離に応じて、日額30円~1,054円の支給を行っております。

今回、正社員同様の労働時間(週5日、8H/日)で、2022年7月~2023年3月末までの期間限定アルバイト求人の掲載を考えております。(フルタイムでの応募が少なかった場合、扶養範囲内の短時間労働での求人も視野に入れています)
数年前にも似た求人を掲載していたのですが、その当時は「基本時給+通勤手当なし」で掲載していました。
もし今回の求人において、「通勤手当なし」で掲載した場合、同一労働同一賃金の観点から、違法と判断されるのでしょうか?

通勤手当は、無期雇用労働者に対して長期勤続してもらうための福利厚生の1つとも考えられると思いますが、その点についてもアドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2022/06/28 09:14 ID:QA-0116635

ビギナーさんさん
佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当につきましては、ガイドラインでも限定的に記載されておりますので、

その目的が、一般的な、通勤のための実費であれば、同一にしないと違法とされます。

投稿日:2022/06/28 09:47 ID:QA-0116641

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、違法になるのですね。参考になりました。

投稿日:2022/06/28 10:11 ID:QA-0116646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費用に関しましては業務遂行の際に必須のものですし、法的義務まではないとはいえ、支給されるのが当然の措置といえます。

そして、厚生労働省のガイドラインでも、通勤手当は原則として正社員と同様の支給を行わなければならないものと示されています。

その際、正社員や長期契約の社員に対して定期代支給、短期契約社員については勤務日毎の実費支給といったような契約事情に応じた相違で有れば問題はございませんが、後者について全部または一部を支給されないといった格差を設ける措置については認められない事になります。

投稿日:2022/06/28 09:56 ID:QA-0116642

相談者より

ご回答ありがとうございます。
短期契約だからといって、実務に関係のない通勤手当に関しては、待遇差は設けてはならないのですね。参考になりました。

投稿日:2022/06/28 10:12 ID:QA-0116647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当は福利厚生ではない

▼通勤は、同じ「手当」といっても、住宅手当、扶養手当、残業手当等、生活補助や労働対価として課税対象として所得税徴収されません。(但し、一定額超分は課税対象)
▼従い、福利厚生でもなく、有期・無期で差別されるものでもありません。

投稿日:2022/06/28 10:50 ID:QA-0116649

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通勤手当は福利厚生ではありませんね。失礼いたしました。
契約によって変えるものではない旨、承知いたしました。

投稿日:2022/07/20 09:12 ID:QA-0117380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通勤手当

各種手当ての中でも通勤手当は正規社員・非正規社員を問わず発生するはずですので、ここで格差を付ける合理性はないといえるでしょう。福利厚生ではなく、必要な経費と考えます。

投稿日:2022/06/28 11:29 ID:QA-0116653

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/07/20 09:12 ID:QA-0117381大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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