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試用期間中の解雇通告について

4/1に入社した社員の解雇通告を行いたいと考えております。
解雇を行う上での手続き等について教えて下さい。

試用期間終了日(6/30)を控え、会社としては「試用期間中に改善を促したり、業務分担を切り替えたりしたものの、本人の勤務成績または業務能率が著しく不良で、改善の見込みが薄く就業に適さないと認められる」という判断となりました。

①手続きの流れとして、下記の流れに何か問題はありますか?
 1.6/25に本人に解雇通告を行う
 2.6/30(弊社給与支払日)に解雇予告手当30日分(~7/25)を支払い、退職とする

②解雇予告手当は社会保険料等を差し引くのでしょうか?
また直近3カ月分の給与計算期間を基に手当を算出となっておりますが、4月給与は日割計算を行っています。
この計算上では、実際に支払った4~6月の給与の平均額を算出すれば良いのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2022/06/23 12:58 ID:QA-0116500

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、解雇予告手当は解雇予告と同時に支払うべきものと解されていますので、当事案の場合ですと6/25に支払う必要がございます。但し、6/30付解雇であれば、即時解雇ではなく5日前の解雇予告となりますので25日分の解雇予告手当支給で足りえる事になります。

②につきましては、解雇予告手当に関しましては労働の対価としての賃金や報酬には該当しませんので、社会保険料や雇用保険料の控除は不要です。

投稿日:2022/06/23 13:52 ID:QA-0116505

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/07/15 14:21 ID:QA-0117247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①厚労省より解雇を告げた日に支払うよう指導があります。本件では25日となります。
②退職金扱いなので,社保は不要でしょう

投稿日:2022/06/23 15:40 ID:QA-0116515

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/07/15 14:21 ID:QA-0117248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、解雇予告を行う際には、解雇日を特定する必要があります。
・6/30に解雇と同時に30日分の解雇予告手当を支払うのであれば、即日解雇となります。
 その場合は、6/25は、単に通告となります。6/25に解雇予告手当を支払うのであれば、
 30-5=25日分の解雇予告手当ということになります。

・解雇予告手当は労働の対価としての給与ではありませんので、社会保険料等は差し引く必要は
 ありません。

投稿日:2022/06/23 16:49 ID:QA-0116520

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/07/15 14:22 ID:QA-0117249大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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