試用期間での解雇について
当社では基本「契約社員」を雇用しています。
今まで解雇しなければならないような社員が本当に多く
解雇にあたり弊社に落ち度がないよう準備に1年くらいかけてきたため
それにとても時間をさくことになるからです。
(結果は全員「自主退職」へ、もっていくことができましたので
問題は起きていません。こちらでアドバイスいただきながら
すすめていけました。感謝しております。)
今回は「資格のある社員」が退社し新規雇用することとなり
契約社員、正社員登用ありで募集をかけましたが応募なしでした。
至急必要な人材のため、正社員で募集をかけます。
その場合、新しい社員に問題があって解雇することになった場合ですが
・試用期間での解雇の場合、正社員解雇との違いはありますか?
(試用期間での解雇の方が認められやすいなど、です。)
・試用期間での解雇にあたり、注意すべきことはありますか?
試みの使用期間での解雇ではなく
試用期間は六ヶ月にするつもりです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/06 06:28 ID:QA-0086655
- こまめさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間での解雇につきましては、一般的に通常の解雇よりも認められやすいものといえます。
但し、具体的な判断基準が定められているわけではございませんので、期間中の勤務状況等個別具体的な事情によって解雇の当否については判断されることになります。
注意点としましては、試用期間中だからといって安易に解雇されるのではなく、問題点があればきちんと改善指導をされた上で記録にも残しておかれる等、使用者としましての管理義務をしっかりと果たされる事が重要といえます。
投稿日:2019/09/06 11:12 ID:QA-0086678
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当方、解雇前は1年くらいかけて準備しますが
試用期間の方がみとめられやすいと
お聞きして少し安心いたしました。
通常解雇のときと同じように、教育・指導・記録を
残し、しっかり対応したいと思います。
投稿日:2019/09/06 17:31 ID:QA-0086692大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
確かに試用期間中の解雇は、本採用後の解雇に比べて広い範囲で解雇の自由が認められてはいますが、だからといって無制限ではありません。
試用期間は、社員としての「適格性判定期間」であるとともに「教育期間」でもあります。
したがって、社員として不適格であるから本採用を見送り解雇するとしても、試用期間中どのように教育し、指導したかが問題となります。
そして、本採用拒否すなわち試用期間における解雇は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でなければ許されないということになります。
勤務態度不良、勤務成績不良、業務遂行能力の不足、非協調性、経歴詐称など、個別具体的に判断せざるを得ませんが、どういう指導をしたのか、どのような教育を重ねたのかは、記録に残しておけばいいでしょう。
試用期間中の解雇といえども、当然、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められなければ、無効になります。
そのためにも、指導と教育を徹底し、記録を残す必要があるということです。
文面を拝見する限り、初めから解雇ありきの採用と取れなくもないですが、解雇はあくまで最終手段、今まで解雇しなければならないような社員が多かったということは、採用にも何らかの問題があったとしかいいようがありません。
全員自主退職にもっていくことができたからといって、それはあくまでも結果論です。
試用期間中の解雇うんぬんより、まずは採用から見直してみてはいかがでしょうか。
投稿日:2019/09/06 14:14 ID:QA-0086685
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 17:37 ID:QA-0086693あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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