パート従業員の勤務時間に関して
いつもお世話になっております。
1点10月より変わるパートタイム従業員の勤務時間に関して質問をさせていただければと思います。
現在、店舗運営時間等を加味して週25〜28時間の範囲で勤務をしていただいております。
10月からパートタイム労働者の扶養範囲内の労働時間が緩和されて20時間となるのですが、もちろん社会保険は加入していただくということを条件として、
1・店舗の運営上25〜28時間の労働時間は帰ることができないのでそれを管理側都合として従業員に指示することは可能ですか?
2・同意を得れない場合は、9月30日を持って雇用の終了になる旨を伝えることは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくご教授ください。
投稿日:2022/06/10 13:51 ID:QA-0116064
- にっも採用さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約と扶養措置とは全く別の制度内容になります。
従いまして、後者の制度変更が有ったからといって前者の変更に応じる義務迄はございません。
但し、最終的には雇用終了になる場合でも、会社の信用を損なわない為にも事情を丁寧に説明され誠意をもって対応されるべきといえます。
投稿日:2022/06/11 17:43 ID:QA-0116098
相談者より
大変参考になります。
ありがとうございます。
また、よろしくお願い致します。
投稿日:2022/06/13 11:46 ID:QA-0116139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.本人が勤務時間など労働契約を変更したいということでしょうか?会社が先に変更したいのでしょうか?会社が替える必要のない提案を先にすることはないと思います。
2.労働契約見直しですので、「伝える」のではなく、言い出した方がどうするかです。いずれにしても一方的に決めるものではなく、まずはじっくり話し合いの上で、合意が取れればもめることもないのではないでしょうか。
投稿日:2022/06/13 10:49 ID:QA-0116137
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弊社では就業時間を10月1日以降変える予定はございませんでして、パートさんが相談に来る前段階に周知しておこうと考えておりました。
確かに扶養と就業時間は話して考えないとですね。
ためになりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 18:12 ID:QA-0116160大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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