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手当の実費精算化について

現在社員に対して1万円の自己啓発手当のための手当を支給しています。
現在は、給与課税しており、特に何に使ったとか、領収証の提出は求めておりません。この一律支給を見直し、1万円以内の実費精算にすることは「不利益変更」にあたるのでしょうか?

投稿日:2022/06/10 12:34 ID:QA-0116057

SSyさん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自己啓発手当ということであれば、いずれも賃金となりますので、

例えば、実費精算としたときに、上限を2万以内とする、あるいは各1万円以内で、複数可能とするなどすれば、不利益変更ともいえませんが、

上限1万円ということであれば、不利益変更といえるでしょう。

その場合は、変更理由に合理性があるかどうかですので、自己啓発手当の規定にどのように記載されているかにもよります。

投稿日:2022/06/10 16:18 ID:QA-0116072

相談者より

基本的には不利益変更とのことありがとうございました。

投稿日:2022/06/10 16:29 ID:QA-0116074大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1万円の一律支給から、1万円以内の実費精算になるわけですから、従業員にとっては不利益な変更と言わざるを得ません。

見直すのであれば、従業員に見直す理由を説明したうえで同意を得ておけば、問題はありません。

投稿日:2022/06/11 10:05 ID:QA-0116088

相談者より

基本的には不利益変更とのことありがとうございました。

投稿日:2022/06/13 09:43 ID:QA-0116129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実費精算とするのは正解

▼名目だけは、自己啓発と立派ですが、検証する訳でもなく、実態不明の雑所得みたいなものですね。
▼支給するからには、証憑提出を条件に、1万円以内の実費精算とするのは正解です。正常化しただけで、不利益変更に該当するとは思えません。

投稿日:2022/06/11 11:48 ID:QA-0116092

相談者より

「正常化」というワードは、とてもしっくりきます。交渉するうえで参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/13 09:46 ID:QA-0116130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当としての金額が減る事からも、不利益変更になるものといえます。

加えまして、給与扱いになる手当を突然費用扱いにされる等というのでは、明らかに税法上問題がございますので、そのような措置自体避ける必要がございます。

投稿日:2022/06/11 18:06 ID:QA-0116102

相談者より

税務上の知識に乏しいのですが、どのような懸念が生じるのでしょうか?もし可能であればご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/06/13 09:53 ID:QA-0116131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変更

ご提示のままではこれまで無管理だった支出を拘束することになり、不利益と考えられます。
まずは額を変えずに支出管理をしてはどうでしょう。その上で不明な支出が多いので、金額を実費にするなど、順を追って合理性を出すことが出来るかも知れません。

投稿日:2022/06/12 18:00 ID:QA-0116115

相談者より

支出管理とはどのようなイメージになるのでしょうか?「給与課税」としたままで、参考書類として領収書を提出してもらうような形でしょうか?もしご教示くださいましたら、大変幸いです。

投稿日:2022/06/13 09:55 ID:QA-0116132大変参考になった

回答が参考になった 0

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