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移動日を含めた連続7日間の勤務について

移動時間は勤務時間とみなさないとは思うのですが、就業規則としては4時間以上で移動休暇を取得する権利が発生します。
社員から以下のようなスケジュールで業務を組んでも法的に問題ないのかという確認をされたので、念のためお聞きしたいです。

日曜:福岡から青森へ移動(前泊)
月曜~金曜:現地で作業実施
土曜:青森から福岡へ移動

投稿日:2022/06/08 10:49 ID:QA-0115939

桜坂さん
東京都/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜、土曜につきまして、業務支持はなく、移動だけということでしたら、
労働時間とはなりませんので、スケジュールについて、

特に問題はありません。

投稿日:2022/06/08 13:18 ID:QA-0115951

相談者より

早速、ご回答いただきありがとうございます。
自分の認識が確認できよかったです。

投稿日:2022/06/08 13:35 ID:QA-0115952参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、移動時間は労働時間扱いとなりませんので、スケジュール自体については特に問題はないものといえます。

但し、就業規則で定められた移動休暇は当然ですが付与される事が必要です。

投稿日:2022/06/08 23:22 ID:QA-0115974

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
移動休暇の付与についても確認出来てよかったです。

投稿日:2022/06/09 12:40 ID:QA-0115996大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

別段、問題はありません。

移動時間は、出張先での業務を遂行するために必要不可欠な時間であり、電車・飛行機などでの移動となれば一定の拘束性はありますが、具体的な業務に関する指揮命令下になく自由利用が保障されているということであれば、「休憩時間」や「通勤時間」と類似性があり、労働時間にはあたらないということになります。

投稿日:2022/06/09 10:45 ID:QA-0115988

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
自分の認識を確認出来てよかったです。

投稿日:2022/06/09 12:40 ID:QA-0115997参考になった

回答が参考になった 0

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