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所定労働時間と月給

いつも参考にさせていただいております。弊社の就業規則では、所定勤務時間を9:00~17:00(休憩12:00~13:00)の7時間と定めています。割増手当は法定時間外の8時間超えた場合支給しています。この場合、社員の月給は所定労働時間分とみなされ、9:00~18:00まで労働した場合、17:00~18:00の1時間分については給与が支払われていない扱いになるのではと思い、質問いたしました。また、その場合、所定勤務時間の延長を是正措置とすることは、労基法上の不利益変更にあたり難しいのではと思いますが、如何でしょうか。合理的な是正の方法がありましたらご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/02/28 11:16 ID:QA-0011583

*****さん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

割増は不要ですが

いわゆる「法内残業」の取り扱いの問題です。
ご質問のケースでは、17時から18時までの1時間は時間外割増は不要ですが、1時間分の賃金支払いは必要です。
また法定労働時間と所定労働時間は異なりますので、
当該時間は法定の範囲ではあっても、貴社の労働契約における所定ではありません。
こういう計算が面倒だから、所定労働時間を延長する変更は、対価の支払いがあれば不利益変更にはなりません。
しかし実質的には従業員にとって不利益変更に受け取られることは有り得ます。本来は当該時間にも割増を支給するべきではありますので、変更されるとその期待が潰えてしまうからです。

投稿日:2008/02/28 12:47 ID:QA-0011586

相談者より

 

投稿日:2008/02/28 12:47 ID:QA-0034652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間の種類を理解すれば正しい結論が・・・

■労働時間の種類は次の通りです。
A. 拘束時間 ⇒   出勤から退社までの全時間(休憩時間を含む)
B. 労働時間 ⇒   拘束時間から休憩時間を除いた時間(使用者の指揮下にある時間をいい、手待ち時間、作業前の準備、作業後の後始末も含む)
C. 所定労働時間 ⇒ 就業規則等で定められた、始業時刻から終業時刻までの時間(法定労働時間の範囲内で定めなければならない)
D. 法定労働時間 ⇒ 1日8時間、週40時間といったように労働基準法によって定められている労働時間
■ご質問の疑問は正しく、(D - C)の労働に対しては、法内残業として(1時間当たりの賃金×1.00×1時間分)の賃金を支払わなければなりません(割増は不要です)。
■然し、単純に所定勤務時間の延長による解決は、「是正」ではなく「改悪」つまり、明確な、不利益変更に該当します。特に、《全社員》が1時間余分に就業延長しなければならない経営上の必要性がない限り、現行制度の下で法内残業を支給することが正攻法の解決法だと思います。

投稿日:2008/02/28 12:53 ID:QA-0011587

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはり、法内残業分の支給が解決法とのこと、理解いたしました。しかし、現実に是正し支給するとした場合、人件費の上昇と、過去2年遡って全社員分の支給が必要となると、経営者が難色を示し、是正を認めてもらえない可能性を懸念しております。法定残業1時間分を月給に加算し、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1時間、労働7時間)のままで、給与規定で「月給は9:00~18:00分の8時間分である」等と定める事は可能でしょうか。宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/03/01 17:53 ID:QA-0034653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

:労働時間の種類を理解すれば正しい結論が・・・P2

■現行の賃金は9:00~17:00(休憩1時間)の7時間の所定労働に対して支払われています。他方、法定限度を超過する8時間目以降は法定の割増手当が支給されているとのことなので、所定労働後の1時間における労働は無報酬になっていると理解しています。これは、経営者の難色云々の次元の問題ではなく、明らかな労働法違反です。報酬の消滅時効の2年間における不払いに対する支給要求がれば、避けては通れないでしょう。
■ご質問の『1時間分を月給に加算し、《所定労働時間は9:00~17:00(休憩1時間、労働7時間)のままで》、給与規定で「月給は9:00~18:00分の8時間分である」等と定める事』の意味がハッキリ理解できませんが、今後の対応策として、法内残業1時間分を月給に加算するのであれば、所定労働時間も同時に9:00~18:00分の(休憩1時間を含む)実働8時間に変更されるのが、経済的不利益変更を伴わない、筋の通った解決策です。「月給は9:00~18:00分の8時間分である」と変更されるのは、実態を反映した表現ですから。当然のことだと思います。
■但し、今まで残業を全くしなかった社員から、月給加算があっても所定時間の延長は厭だとか、多残業実績者からは、過去の不払い分の清算要求など、応用力の面で解決しなければならない個別問題がでてくることは覚悟しておかなくてはなりません。

投稿日:2008/03/02 10:22 ID:QA-0011626

相談者より

 

投稿日:2008/03/02 10:22 ID:QA-0034665大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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