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時短勤務者の所定労働時間につきまして

弊社の勤務帯は9:00-18:00の1時間休憩、
拘束時間9時間、所定労働時間8時間です。
 
育児休業明けの社員が、時短により
9:00-17:00(休憩1時間)の勤務をしているのですが、その場合、
所定労働時間は7時間とカウントすべき
ですか。

投稿日:2007/10/31 11:46 ID:QA-0010287

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約において定められている労働時間を指します。

ご相談の件の場合ですと、休業明けに本人と合意の上で雇用契約上新たな労働時間を設定している事になりますので、この方の所定労働時間は7時間となります。

尚、こうした時短制度につきましては労働時間に関わる内容ですので、就業規則にも明示しておく事が必要です。

投稿日:2007/10/31 14:16 ID:QA-0010288

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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