無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働に対応した能率給の導入の可否

2024年の時間外上限規制に向け、時間外労働に対応した能率給を導入したいと考えております。内容は、時間外労働時間に対応した基準額を設定し、基準額x稼働日数を能率給とする考えです。例えば基準額を月の時間外30時間以上40時間未満場合は3000円設定、時間外が35時間だった場合で稼働日数が22日の場合、66,000円を能率給として支給するというものです。時間外が少なければ基準額は高く、時間外が多い場合は基準額は低く設定いたします。

賃金は基本給(最低賃金以上)+能率給を基準内賃金といたします。これによって時間外労働が少なくなっても、ある程度、賃金が保証されることなり、上限規制に向け、意識改革をしたいと思っております

また、導入可となった場合の時間外割増の計算方法ですが、
①(基本給+能率給)÷所定労働時間x時間外労働時間x1.25
②(基本給÷所定労働時間x時間外労働x1.25)+(能率給÷総労働時間x時間外労働x0.25)のどちらを算定式とするべきでしょうか

投稿日:2022/06/06 11:41 ID:QA-0115826

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。

能率給も時間外の算定に加えます。

投稿日:2022/06/06 14:14 ID:QA-0115837

相談者より

ありがとうございました。

能率給を歩合給的な意味合いでみてはいけないという理解いたしました。

投稿日:2022/06/06 15:13 ID:QA-0115847参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働に関しましては本来法令違反であって(※36協定の締結等で面罰されているに過ぎません)、基本的には0時間を目指すべきものです。

従いまして、たとえ時間数がやや少なかったからといって、時間外労働の実績に基づき能率給なるものを加算されるというのは法の主旨に反するものといえます。

仮に残業減に向けて意識改革をされるというのであれば、こうした時間外労働数を基準に計算するような手当ではなく、例えば時間外労働が相当に少ない時間以下で有った場合に臨時の特別手当支給をされるといった方法が妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/06/06 18:51 ID:QA-0115858

相談者より

ありがとうございました。

今回、時間外を基準にするということが気になり、質問いたしました。そのため私の主たる質問は、この規定にした場合、法令違反となるかどうかです。

自社の努力だけでは、時間外の問題が解決できませんので、変動する時間外の中で、どのようにすれば、安定的な賃金が支払えるかとういう観点で検討したものです。

投稿日:2022/06/08 09:48 ID:QA-0115933参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①だと思いますが、その前に;
>上限規制に向け、意識改革
するのは社員よりも経営者と管理職です。適正な業務進行ができているのか、人員配置など様々な要素の結果が残業であり、社員の意識ではなく勝手な自主残業をさせている管理者がいないかなど、組織体質改善がまず取り組む課題かと思います。

投稿日:2022/06/07 12:00 ID:QA-0115896

相談者より

ご回答ありがとうございました。

こちらの環境を充分に説明していないので、仕方ないかもしれませんが、建前論は結構です。

そもそも、自社で完全にコントロールできるのであれば、このような規定は作りませんし、おっしゃる通りにできれば、36協定も上限規制も必要ないとおもいますが

投稿日:2022/06/08 10:21 ID:QA-0115937あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料