時間外労働に対応した能率給の導入の可否
2024年の時間外上限規制に向け、時間外労働に対応した能率給を導入したいと考えております。内容は、時間外労働時間に対応した基準額を設定し、基準額x稼働日数を能率給とする考えです。例えば基準額を月の時間外30時間以上40時間未満場合は3000円設定、時間外が35時間だった場合で稼働日数が22日の場合、66,000円を能率給として支給するというものです。時間外が少なければ基準額は高く、時間外が多い場合は基準額は低く設定いたします。
賃金は基本給(最低賃金以上)+能率給を基準内賃金といたします。これによって時間外労働が少なくなっても、ある程度、賃金が保証されることなり、上限規制に向け、意識改革をしたいと思っております
また、導入可となった場合の時間外割増の計算方法ですが、
①(基本給+能率給)÷所定労働時間x時間外労働時間x1.25
②(基本給÷所定労働時間x時間外労働x1.25)+(能率給÷総労働時間x時間外労働x0.25)のどちらを算定式とするべきでしょうか
投稿日:2022/06/06 11:41 ID:QA-0115826
- *****さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①です。
能率給も時間外の算定に加えます。
投稿日:2022/06/06 14:14 ID:QA-0115837
相談者より
ありがとうございました。
能率給を歩合給的な意味合いでみてはいけないという理解いたしました。
投稿日:2022/06/06 15:13 ID:QA-0115847参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働に関しましては本来法令違反であって(※36協定の締結等で面罰されているに過ぎません)、基本的には0時間を目指すべきものです。
従いまして、たとえ時間数がやや少なかったからといって、時間外労働の実績に基づき能率給なるものを加算されるというのは法の主旨に反するものといえます。
仮に残業減に向けて意識改革をされるというのであれば、こうした時間外労働数を基準に計算するような手当ではなく、例えば時間外労働が相当に少ない時間以下で有った場合に臨時の特別手当支給をされるといった方法が妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/06 18:51 ID:QA-0115858
相談者より
ありがとうございました。
今回、時間外を基準にするということが気になり、質問いたしました。そのため私の主たる質問は、この規定にした場合、法令違反となるかどうかです。
自社の努力だけでは、時間外の問題が解決できませんので、変動する時間外の中で、どのようにすれば、安定的な賃金が支払えるかとういう観点で検討したものです。
投稿日:2022/06/08 09:48 ID:QA-0115933参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①だと思いますが、その前に;
>上限規制に向け、意識改革
するのは社員よりも経営者と管理職です。適正な業務進行ができているのか、人員配置など様々な要素の結果が残業であり、社員の意識ではなく勝手な自主残業をさせている管理者がいないかなど、組織体質改善がまず取り組む課題かと思います。
投稿日:2022/06/07 12:00 ID:QA-0115896
相談者より
ご回答ありがとうございました。
こちらの環境を充分に説明していないので、仕方ないかもしれませんが、建前論は結構です。
そもそも、自社で完全にコントロールできるのであれば、このような規定は作りませんし、おっしゃる通りにできれば、36協定も上限規制も必要ないとおもいますが
投稿日:2022/06/08 10:21 ID:QA-0115937あまり参考にならなかった
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