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半日代休について

半日代休について
就業規則に記載していない場合は、適応できないのでしょうか?

投稿日:2022/06/06 09:23 ID:QA-0115803

オレンジ色さん
静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日に関する事項ですので、就業規則に必ず記載する必要があります。

また、半日代休について、
どういうケースで、どのように取得できるのか、共通ルールを
明確にしておかないと、トラブルに発展するリスクがあります。

投稿日:2022/06/06 10:10 ID:QA-0115808

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:40 ID:QA-0117106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

半日代休であれば何であれ、就業規則というルールブックに書かれていない措置はすべて規格外ということになります。規格ルール外の取扱いは何もなければ問題も無いでしょうが、トラブルになった時に全面的に会社側が立証責任を負うという、きわめてリスクの高い措置です。
それゆえ杓子定規でもすべて規定に沿って運用するのが人事の基本だといえます。

投稿日:2022/06/06 10:26 ID:QA-0115818

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117107大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

半日代休を認めるのであれば、どんな場合に取得が可能なのかをルール化しておく必要があります。

投稿日:2022/06/06 10:47 ID:QA-0115824

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休に関しましては会社が独自に運用する措置になりますし、そもそも休日勤務をされた分について代休を付与する義務はございません。

従いまして、休日割増賃金等必要な賃金支払をされた上で、労働者の希望に応じて半日代休を付与される分については規定されていなくとも差し支えございません。

投稿日:2022/06/06 18:36 ID:QA-0115857

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半日欠勤となる。

▼就業規則に記載がなければ、半日欠勤となります。

投稿日:2022/06/06 19:23 ID:QA-0115862

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/12 09:41 ID:QA-0117111大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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