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外国人労働者 休暇帰国について

外国人労働者が、2週間休暇帰国します。
有休ではなく、特別休暇を会社が認める場合は就業規則の特別休暇に【休暇帰国】について追記が必要でしょうか?
その場合、どのような記載が必要でしょうか?
また、渡航費について会社経費で申請する場合は、交通費精算でよろしいでしょうか?
お手数をおかけしますが、教えてください。

投稿日:2022/06/03 08:38 ID:QA-0115728

海風さん
広島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ホームリーブといったものがあり、職務命令で日本に来た外国人については、
帰国旅費等課税されないといった制度があります。

この場合は、おおむね1年以上経過するごとの休暇を会社が就業規則に規定する必要があります。

ただし、本人の意思で日本で働いている方、日本で採用した外国人は対象外となりますので、ご留意ください。

ホームリーブが適用となれば、旅費精算で問題ありませんが、
ホームリーブ対象外の場合には、給与扱いとなり、所得税課税対象となります。

投稿日:2022/06/03 16:48 ID:QA-0115746

相談者より

詳細説明頂き、ありがとうございました。
今回は日本の専門学校卒業後に採用しましたのでホームリーブ対象外と分かりましたので、その内容で手続き致します。

投稿日:2022/06/03 17:39 ID:QA-0115757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

外国人であっても、エクスパットではなく国内採用者であれば、課税されます。
エクスパットであれば休暇帰国について、就業規則記載が必要です。

投稿日:2022/06/03 18:14 ID:QA-0115763

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者に有利な措置の場合、就業規則に定めがなくとも実施が可能です。

従いまして、当事案の場合も規則への追記等は不要です。逆に追記されますと、既得の労働条件となり今後は必ず休暇取得を認めなければならなくなりますので注意が必要です。

そして、渡航費に関しましては、国税庁によりますと「就業規則等に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国」に関わる費用であれば、給与所得としての課税が不要と示されています。

従いまして、そうした休暇の定めがない場合は、給与所得として課税対象になりますので、こちらも注意が必要ですが、詳細については専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/06/03 20:56 ID:QA-0115776

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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