残業代を計算する際の基本給(基礎賃金)
残業代を計算する際の基本給に含まなければならない手当を長年放置していました。労基署から指導が入ったのですが、この場合は残業代の請求時効である2年分を支払えば問題ないのでしょうか?
放置していた理由は、数年前に気が付いたのですが、業務が膨大になるのと、遡及して支払う金額が莫大で、運転資金がシュートする可能性があったからですが、「悪質」とみなされるのでしょうか?
投稿日:2022/05/30 22:31 ID:QA-0115579
- 今日もさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署の指導というのは、将来に対しての改善が一番の目的です。
過去の支払いについては、指導書を確認してください。会社の財源とあわせ、過去何年間支払うのか、清算方法についてなどは、状況を確認している担当監督官に相談してください。
詳細わかりませんので、悪質かどうかは現時点では、わかりかねますが、指導に従わない場合には、悪質とみなされ、罰則の対象となります。
投稿日:2022/05/31 11:32 ID:QA-0115588
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「将来に対しての改善が一番の目的」が参考になりました。財源・予算と照らし合わせて、経営ダメージを抑えつつ、社員の不利益にならない対応を考えます。
投稿日:2022/05/31 13:33 ID:QA-0115595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
悪質と見做されるのは当然のこと
▼20年4月1日以降が支払日の残業代の時効は3年です。
▼未払のまま放置すれば、累計債務が増え、労基署が悪質と見做すのは当然のことです。
投稿日:2022/05/31 13:49 ID:QA-0115596
相談者より
回答ありがとうございました。
「悪質」とみなされる可能性があるのですね。そのような誤解を招かないように対応したいと思います。
投稿日:2022/06/01 13:09 ID:QA-0115653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、分かっていて放置されていたというのでは大いに問題があるものといえます。
遅きに失する感は否めませんが、今からでも従業員には陳謝の上早急に支払着手される等真摯な対応を図られる事が必要です。
そして、法改正により2020年4月1日以後に支給される賃金について消滅時効は3年になっていますので、御社でも少なくとも2020年4月1日以後の支払分から計算し支給される事が求められます。
投稿日:2022/05/31 23:04 ID:QA-0115619
相談者より
回答ありがとうございます。
早急に従業員への説明、遡及対応を検討します。
投稿日:2022/06/01 13:10 ID:QA-0115654大変参考になった
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