時間外・休日労働時間の算定
長時間労働者への医師による面接指導制度について、この場合の1ヶ月の時間外・休日労働時間数は、1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40、ということですが、例えば1月の所定労働時間19日×8時間=152時間、1月の時間外勤務が68時間、休日労働時間13時間の場合、19×9+81―31/7×40≒55.9で、55.9時間の時間外・休日労働時間ということでしょうか。勘違いしているかもしれませんが、お手数ですが教えてください。
投稿日:2008/02/22 18:19 ID:QA-0011514
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
医師の面接指導に関する1ヶ月の時間外・休日労働の計算方法ですが、計算式(※19×8+81―31/7×40≒55.9時間)で大丈夫です。
周知の通り、月100時間を超える時間外労働が発生し、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師の面接の指導が義務付けられることになります。
ちなみに、面接指導を実施するのは、産業医等、労働者の健康管理を行うための必要な知識を備えた医師が望ましいとされています。
原則として会社が行う面接指導を受けてもらうことになりますが、本人が希望すれば代わりの医師による指導を受けその結果を書面で提出することでも差し支えございません。
投稿日:2008/02/22 20:41 ID:QA-0011516
相談者より
早速のご回答をいただきましてありがとうございます。今後のよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/25 08:42 ID:QA-0034625大変参考になった
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