雇用契約書や労働条件通知書について
弊社は3年前まで雇用契約書や労働条件通知書の発行がありませんでした。
3年前から入社した社員には雇用契約書や労働条件通知書が発行されていますが、それ以前に入社した社員にはありません。
全て面接時に口頭で説明したのみで文書は発行されていないのです。
(弊社は中小企業で1000人未満です)
今からでも全社員に発行する必要があるのでしょうか。
投稿日:2022/05/12 17:07 ID:QA-0114943
- あえかさん
- 北海道/機械
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件明示は、労基法の義務としては、雇入れ時に行うものですので、今から発行するというものでもありません。
3年前から雇用契約書を発行しているということですので、
給与改定等労働条件が変わるタイミング等で、
雇用契約書を発行することをおすすめします。
投稿日:2022/05/12 18:21 ID:QA-0114944
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/05/12 22:34 ID:QA-0114955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
必要かどうか、無くて困るのは会社です。
契約書や条件通知書は会社と本人の合意の証拠ですから、言った言わないの不毛なトラブルになった時に、証拠も残さず進めてしまった会社側がすべて立証するのは不可能ではないでしょうか。
会社を守るためにも合意を文書化しておくことでリスク回避ができます。
投稿日:2022/05/12 19:15 ID:QA-0114946
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/05/12 22:34 ID:QA-0114956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定事項故、可及的速やかに発行を
▼書面の交付による明示事項は法定化されています。
▼未交付の儘になっている事案があれば、可及的速やかに発行されることをお薦めします。
投稿日:2022/05/12 20:32 ID:QA-0114948
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約書や労働条件通知書は、基本的には雇入れ時に交付するものですから、今更発行する必要性はありません。
そのままで大丈夫です。
投稿日:2022/05/13 08:54 ID:QA-0114970
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上必須の文書になりますので、気付かれた時点で速やかに作成し交付される必要がございます。
中小企業であっても、文書による労働条件の明示は免除されませんので注意が必要です。
投稿日:2022/05/13 09:20 ID:QA-0114975
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
労働契約書
労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
関連する資料
雇用契約書とは? 記載の必須事項、作成方法について
雇用契約を締結する場合、労働条件の詳細を明記した書面を交付することが
法律で義務付けられています。規定項目があり、漏れなく伝えなければなりません。
本記事では、雇用契約書とは何か、雇用契約時に雇用主が伝えるべき必須項目を
記載した労働条件通知書の作成方法を解説します。
内定通知書テンプレート
内定通知書のテンプレートです。
【障害者採用】入社前・入社直後チェックリスト
入社前・入社直後に障害のある社員や受け入れ部署と準備・確認すべき項目をまとめています。
ぜひご活用ください。
面接評価シート
「社会人基礎力」をベースにした面接評価シートです。