非常勤から常勤に変わった場合の年次有給休暇について
2022年4月1日付で非常勤から常勤になった職員がいます。
非常勤として入社したのは2014年10月1日なので、勤続年数は7年半になります。
ただ、ダブルワークだったので、他で正社員、当方では月1~2日程度の勤務、日数が少ない為に、有給休暇の付与は対象外でした。
年次有給休暇付与日2022年4月1日は、8回目の付与日として、いきなり20日付与ということで良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/04/21 19:25 ID:QA-0114504
- 人事ブさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日の時点での所定労働日数で判断しますので、
20日ということになります。
投稿日:2022/04/22 09:38 ID:QA-0114514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/22 09:45 ID:QA-0114516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として年次有給休暇に関しましては権利発生時点での契約内容によって付与される事になります。
そして、このような特殊な事案に関しまして直接の法的定めはございませんが、20日付与という事であれば上記の法令内容を下回る可能性が生じない事から差し支えないものといえます。
投稿日:2022/04/22 09:41 ID:QA-0114515
相談者より
理解致しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/22 17:04 ID:QA-0114550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
付与要件充足時点からスタートなので、20日であれば問題ありません。
投稿日:2022/04/22 10:25 ID:QA-0114522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/22 17:05 ID:QA-0114551大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
非常勤から常勤に雇用形態が変更になったような場合は、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決ることになっており、「継続勤務年数」については、非常勤として最初に雇入れた日からの勤務年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。
投稿日:2022/04/23 14:17 ID:QA-0114567
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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