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非常勤から常勤に変わった場合の年次有給休暇について

2022年4月1日付で非常勤から常勤になった職員がいます。
非常勤として入社したのは2014年10月1日なので、勤続年数は7年半になります。
ただ、ダブルワークだったので、他で正社員、当方では月1~2日程度の勤務、日数が少ない為に、有給休暇の付与は対象外でした。
年次有給休暇付与日2022年4月1日は、8回目の付与日として、いきなり20日付与ということで良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/04/21 19:25 ID:QA-0114504

人事ブさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日の時点での所定労働日数で判断しますので、

20日ということになります。

投稿日:2022/04/22 09:38 ID:QA-0114514

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 09:45 ID:QA-0114516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として年次有給休暇に関しましては権利発生時点での契約内容によって付与される事になります。

そして、このような特殊な事案に関しまして直接の法的定めはございませんが、20日付与という事であれば上記の法令内容を下回る可能性が生じない事から差し支えないものといえます。

投稿日:2022/04/22 09:41 ID:QA-0114515

相談者より

理解致しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 17:04 ID:QA-0114550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与要件充足時点からスタートなので、20日であれば問題ありません。

投稿日:2022/04/22 10:25 ID:QA-0114522

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 17:05 ID:QA-0114551大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。

非常勤から常勤に雇用形態が変更になったような場合は、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決ることになっており、「継続勤務年数」については、非常勤として最初に雇入れた日からの勤務年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。

投稿日:2022/04/23 14:17 ID:QA-0114567

回答が参考になった 0

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