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有給休暇の付与日

パートの雇用契約書では2021年10月1日ですが、初出勤日が10月4日です。
4月1日に一斉付与の会社です。
有給休暇は4月4日が最初の付与ですよね。
次回が2023年の4月1日に2回目の付与であってますか?
よろしくお願いします。

投稿日:2022/04/11 12:56 ID:QA-0114074

まつようさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇付与に関する起算日は入社日、すなわち雇用契約の成立日になります。

従いまして、実際の初出勤日が10月4日であっても、契約日の10月1日が起算日ですので、最初の有休付与日は半年後の4月1日となり、2回目が1年後の同じく4月1日になります。

投稿日:2022/04/11 13:27 ID:QA-0114077

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/11 13:39 ID:QA-0114078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤日が起算日ではなく、雇用契約日が起算日となりますので、

10/1雇用契約であれば、4/1が付与日となり、次回はご認識のとおり、翌年の4/1となります。

投稿日:2022/04/11 15:21 ID:QA-0114090

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/13 09:16 ID:QA-0114163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

起算日

出社日のような個人的事由ではなく、契約書が全てです。
ゆえに起算日は10/1であり、付与日も4/1です。

投稿日:2022/04/11 15:24 ID:QA-0114091

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/13 09:16 ID:QA-0114164大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

初出勤日がいつであろうと、あくまで雇用契約が成立した日である2021年10月1日から起算し、6か月経過した日の翌日である2022年4月1日が初回付与日となります。

次回は2023年4月1日付与で間違いありません。

投稿日:2022/04/12 10:26 ID:QA-0114122

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/13 09:17 ID:QA-0114165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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