派遣契約での就業時間について
私は派遣元側の立場です。派遣先様との契約で、就業時間が数パターンから選択できるようになっています。
例)パターン①8:30~17:30、パターン②9:00~18:00、パターン③9:30~18:30のような形
ただ実際は8:30~18:30の間で規定時間の8時間労働すればいいという形のため、8:40にきたり9:15にきたりということが可能です。
(なぜこのようにパターンで記載されているのかは不明)
このような場合、派遣の契約書などの就業時間に、8:30~18:30の間での8時間労働を基本とするなどという文言に変更しても問題ないのでしょうか?
パターン化の場合、事前に派遣先との調整が必要なため(1日はパターン①、2日はパターン②など事前の取り決めがいる)、可能であればそれらを省力化したくご相談させていただきました。
投稿日:2022/03/09 11:14 ID:QA-0113096
- けろっぴ~さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態にあわせて、記載してください。
例えば、始業時刻8:30~9:30の間で、時差出勤制度など
派遣元・先そして派遣社員との間でトラブルにならないよう、
実態と整合性が取れるように、明確に記載してください。
投稿日:2022/03/09 12:41 ID:QA-0113099
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣契約書上におきましては、 派遣労働者の日々の始業、終業の時刻について記載する事が必要とされます。
当事案のように始業、終業の時刻が一定範囲内で不定の状態ですと、「始業時刻:午前8時半~9時半」のように、始業及び終業時刻の可能性がある範囲を定める事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2022/03/09 18:18 ID:QA-0113122
プロフェッショナルからの回答
対応
契約書はあくまで基本的枠組みの合意ですので、ご提示の内容でも私立すると思います。
ただ実運用において、完全に個人の自由な勤務時間となっているのでしょうか?
実際には派遣先からの指定で勤務としなければならない、時間指定は派遣社員から希望できないなどであれば、個別契約で実態に即した合意事項として記載は欠かせないでしょう。
投稿日:2022/03/09 23:02 ID:QA-0113133
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。