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通勤時一部タクシーを利用した場合について

早朝・深夜で職場から自宅ではなく
職場または自宅からまだ動いている公共交通機関間をタクシー利用することがあります。
その際利用したタクシー料金は通勤費にするべきか、交通費にするべきかどちらがよろしいでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/07 14:35 ID:QA-0113059

だいXさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の通勤利用とは異なる臨時のものと思われますので、交通費としまして都度実費精算されるのが妥当といえるでしょう。

そして、通勤費に該当しない事からも、通勤手当とは異なり賃金としての取り扱いも不要になります。

投稿日:2022/03/07 22:32 ID:QA-0113066

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらに関してはシフト勤務者のため
出退勤どちらかが部分的にタクシーを利用することがありますが、頻度問わず経費扱いで問題はないのでしょうか?

投稿日:2022/03/08 16:35 ID:QA-0113083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤費と交通費の違い

▼「通勤手当」「交通費」いずれも、身近でよく使われる言葉ですが、両者は、性格も、税法上も違ったものです。通勤手当は、社員が会社へ来る、つまり、「社員ための金銭」です。それに対し、交通費は、「仕事のために使われる金銭」です。
▼従い、会計上、前者は「人件費」、後者は、「営業費」となります。他方、税法上の観点からは、通勤手当は、給与所得としての課税所得(非課税限度あり)、交通費は、実費支弁(右から左)故、社員側に課税関係は生じません。

投稿日:2022/03/08 09:41 ID:QA-0113074

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらに関してはシフト勤務者のため
出退勤どちらかが部分的にタクシーを利用することがありますが、頻度が高ければ通勤扱いになりますでしょうか?

投稿日:2022/03/08 16:36 ID:QA-0113084参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

頻度

その頻度によりますが、あくまで臨時のもので、毎月何度も発生するものでなければ業務のための交通費で良いのではないでしょうか。

投稿日:2022/03/08 10:35 ID:QA-0113075

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらに関してはシフト勤務者のため
出退勤どちらかが部分的にタクシーを利用することがありますが、頻度が高ければ通勤費扱いの方がよろしいでしょうか?
部分的な使用のため金額は大きく変動しませんが、
通勤費とした場合、社会保険控除の影響を懸念しています。

投稿日:2022/03/08 16:38 ID:QA-0113085参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業で遅くなった場合には、業務の都合で遅くなったので、

旅費交通費として、経費扱いが通常です。

投稿日:2022/03/08 10:36 ID:QA-0113076

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらに関してはシフト勤務者のため
出退勤どちらかが部分的にタクシーを利用することがあります。業務の都合となれば頻度関係なく経費扱いでも問題はないでしょうか?
部分的な使用のため金額は大きく変動しませんが、
通勤費とした場合、社会保険控除の影響を懸念しています。

投稿日:2022/03/08 16:39 ID:QA-0113086参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、文面内容を拝見する限りでは問題ないものと思われますが、常態化するようですと通勤費と判断される可能性もございます。判断が難しい場合には所轄の労働基準監督署や税務署にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/03/09 17:42 ID:QA-0113115

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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