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俸給の定義について

23年4月施行予定の改正国家公務員法に「定年を段階的に65歳に引き上げ、60歳到達後の俸給は60歳前の100分の70にする」との規定が入るとのことですが、この際の俸給には『賞与も含まれる(手当は除く)』という認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2022/02/28 19:47 ID:QA-0112765

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的に国家公務員の「俸給」とは基本給を指しているものになります。

従いまして、賞与は原則含まれていないものと解されますが、公務員独自の用語ですので詳細については地域の人事院事務局へお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2022/03/01 09:26 ID:QA-0112792

相談者より

ありがとうございました。
確認させていただきます。

投稿日:2022/03/01 10:31 ID:QA-0112800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「賞与は含まれていない」と解釈すべき

本QA-0112591(dd 22/02/22)の文脈からも明らかの様に、俸給には、「賞与は含まれていない」と解釈すべきだと考えます。

投稿日:2022/03/01 10:13 ID:QA-0112797

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/03/01 10:48 ID:QA-0112801大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

棒給

基本給ですので、賞与は含まれません。

投稿日:2022/03/01 11:26 ID:QA-0112806

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/01 16:13 ID:QA-0112822大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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