A001922 労働時間につき
上記タイトルでご質問させていただき多数のご回答を戴き皆様に感謝申し上げます。
ありがとうございます。
いずれにしましても私も含め、労働者代表と経営側との十分な協議が必要な旨、理解いたしました。
最後に今一度、ご質問させていただきたいのですが現状から就業日としてただ親会社に合わせた勤務をしているだけで当社の総労働時間としての意識は正直、無いのが事実と思われます。
実態と合わない中、就業規則上、定義の無い休日日数や総労働時間を前回質問記載内における休日、賃金規定の単価算出時間から本来のあるべき就業日数または総労働時間をどのように求めればよろしいのでしょうか?
投稿日:2008/02/06 13:14 ID:QA-0011258
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
再度のご利用頂き感謝しております。
ご質問の件ですが、現状の就業規則でも1日の所定労働時間及び休日等の記載がございますのでそれで形式上の就業日数または総労働時間は計算できますね‥
問題となるのは「現実の労働時間や休日がどうなっているか」ですので、実際の勤務状況を正確に調査した上で就業規則上とのズレをどうするかを労使間で検討されるとよいでしょう。
意識の有無というよりは正確な勤務実態がどうであるのかが最重要になるといえます。
また本来のあるべき労働時間等ですが、現行の賃金単価の問題とは切り離して上記話し合いの中で検討し、逆に合意に基いて必要が生じた際に賃金単価を変更すべきというのが私共の見解です。
投稿日:2008/02/06 14:08 ID:QA-0011263
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
仰るとおり、規則上からの算出はできました。
慣例的に勤務していた実態に合わせると数十時間の減少となります。
来年度は暫定的措置として根本から正確に労使間での調整、検討を図っていきます。
お忙しいところお力添えいただきありがとうございました。
投稿日:2008/02/06 14:26 ID:QA-0034525大変参考になった
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