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業務上の指示で従業員が撮影した画像の著作権について

会社の指示で従業員が撮影した画像を使用する場合についての質問になります。

商品や会社PR用に撮影経験が豊富な若手従業員がいたので、撮影と画像処理を指示しました。
完成した画像は当初の目的に使用しています。

只、当該従業員から撮影した商業写真は撮影者の著作権が法律で守られているので、使用について(撮影者の)許可が無ければ使用は認められないという発言がありました。

あくまで使用者と従業員間の業務上の指示であり、この様な要求を求められるとは思いもしませんでした。
今迄にも外注業者に撮影依頼した際、費用支払後にも今回の様な事を求められたことはありません。
インターネットで調べたところ、著作権法15条1項 職務著作によれば法人が著作者となる場合があるともされていました。

当初より会社と当該従業員で特別な取り決めもしておりませんが、当該従業員が退職した後も含めて、今後使用した画像について使用の停止及び使用料を請求された場合、従う必要が有るのでしょうか。
もしその必要が発生するのならば、会社から指示を受けた際に事前の説明や使用に関する取決めを残すべきだったのではないのでしょうか。
既に業務を終えて会社が使用していることを把握しておきながら、事後に要求してくること自体、問題だと思いますが。
ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/13 17:27 ID:QA-0112320

mittyaさん
神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、著作権法15条により、

職務著作は、原則として法人等になりますので、従業員にその旨説明して下さい。

投稿日:2022/02/14 18:17 ID:QA-0112342

相談者より

迅速にご回答頂きまして有難うございました。
当方の認識が誤っていないのでその通り対応致します。

投稿日:2022/02/15 13:27 ID:QA-0112377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事マターではなく法律問題のため専門外ですが、かつてマーケティング担当だった際に、業務で行ったものの著作権は法人に属すると認識していました。
弁護士などにご確認いただき、その説明をされれば良いと思います。

>既に業務を終えて会社が使用していることを把握しておきながら、事後に要求してくる
人事的な問題が隠れている可能性もありますので、なぜそのような行動を取るのか、事情を聞いても良いかも知れません。

投稿日:2022/02/14 19:23 ID:QA-0112350

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当該従業員の事情を確認して対応致します。

投稿日:2022/02/15 13:33 ID:QA-0112380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約上の業務内容に撮影等が含まれているとすれば、業務上の著作になるものといえますので会社に著作権が有り特に問題はないものと考えられます。

これに対し、本来撮影業務等に従事していない者に撮影してもらったという事であれば、業務上の著作とは言い切れない面も生じてくるものといえるでしょう。

仮に後者という事であれば著作権も踏まえた対応が必要となってくる可能性がございます。人事労務を超える問題になりますので、弁護士等著作権等にも精通した専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/02/14 22:56 ID:QA-0112354

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律関係の弁護士へ相談してみます。

投稿日:2022/02/15 13:34 ID:QA-0112381大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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