無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

求人情報の写真について

求人情報の写真に退職者やお客様が写っております。
使用し続けるには、書面にて退職後の使用についての可否など
が必要でしょうか。
また、掲載続けている場合、速やかに修正しないと法的に問題ありますか。
(本人には退職前は掲載の有無を確認しています。ただし、退職後については
確認しておりません。)

投稿日:2026/01/21 13:09 ID:QA-0163408

TAKIですさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 結論
退職者・お客様が特定できる写真を、退職後・取引終了後も継続使用する場合は、原則として本人の明確な同意が必要です。
退職前に掲載の同意を得ていたとしても、退職後の継続使用まで当然に許されるとは限りません。
現時点で直ちに違法となるケースばかりではありませんが、放置は法的リスクを高めるため、早期対応が望ましいといえます。

2 退職者が写っている場合の考え方
(1)問題となる権利
主に以下が問題となります。
肖像権(人格権)
場合により プライバシー権
求人情報は「営利目的の広告」に該当するため、
本人の承諾なく、退職後も継続して顔が分かる写真を使用することは、肖像権侵害と評価されるリスクがあります。

(2)退職前の同意の効力
退職前に
「求人情報に写真を掲載してよい」
と口頭・書面で同意を得ていた場合でも、
同意の範囲が
在職中に限られるのか
退職後も含むのか
期間の定めがあるか
が明確でない限り、退職後の継続使用まで包括的に同意があったとは解されにくいのが実務的な判断です。
特に、
顔が明確に判別できる
個人が特定できる
写真であるほど、リスクは高まります。

3 お客様が写っている場合の考え方
お客様についても同様に、
肖像権
プライバシー権
が問題となります。
加えて、
取引関係上の信頼
クレーム・信用問題
に発展する可能性があるため、従業員以上に慎重な対応が必要です。
お客様については、
明示的な書面同意がない限り
求人広告という営利目的での継続使用
は、避けるのが無難といえます。

4 書面同意は必要か
(1)法的義務の有無
法律上、必ず「書面」でなければならないと定められているわけではありません。
しかし、実務上は
書面(同意書)での取得が強く推奨されます。
理由は、
後日トラブルになった場合の立証
同意範囲(媒体・期間・目的)の明確化
のためです。

(2)同意書に盛り込むべき内容(例)
使用目的(求人広告・会社広報等)
使用媒体(Web、紙媒体等)
使用期間(例:退職後○年、又は撤回申出まで)
無償使用であること
同意撤回時の取扱い

5 「速やかに修正しないと違法か」について
現状、
本人から削除要請が出ていない
社会的評価を害する内容でない
場合、直ちに違法と判断される可能性は高くありません。
しかし、
本人から削除を求められた後も掲載を続ける
退職後相当期間が経過している
求人広告として積極的に利用している
場合には、違法性が高まります。
→ リスク管理上は「気付いた時点で対応を検討し、必要に応じて差替え・削除」が望ましいです。

6 実務上の対応指針(おすすめ)
退職者・お客様が特定できる写真は原則差替え
継続使用したい場合は、書面で再同意を取得
今後は
入社時
撮影時
に「退職後も含めた使用同意書」を取得
顔が分からない写真(後ろ姿・ぼかし)への切替も有効

7 まとめ
退職後の写真使用は、原則として本人同意が必要
退職前の同意だけでは不十分な場合が多い
直ちに違法とは限らないが、放置はリスク
書面同意または写真差替えが安全
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 13:25 ID:QA-0163413

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/21 14:31 ID:QA-0163440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職前に確認済みであっても、退職後は状況が変わるため改めて注意が必要です。
ご本人が今の状況を気にされる場合もあるので、できれば改めて書面で同意をいた
だくか、別の写真へ差し替える方が安全です。

なお、本件には、肖像権・プライバシー権の侵害問題が含まれておりますので、
具体的な法的判断や詳細は、より専門家である弁護士へお尋ねいただくことを、
お勧めいたします。

投稿日:2026/01/21 13:25 ID:QA-0163414

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/21 14:31 ID:QA-0163442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者は御社の求人とは無関係ですので、直ちに写真は削除される必要がございます。まして、第三者となる顧客を無断で掲載される事も避けなければなりません。

いずれにしましても、写真の安易な掲載につきましては、肖像権の侵害等の違法行為に繋がる可能性が生じますので、慎重な対応が必要といえます。

投稿日:2026/01/21 13:27 ID:QA-0163416

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/21 14:42 ID:QA-0163443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

写真など個人の肖像権の現時点での使用を認める証明を、貴社が持っていない限り使えないでしょう。
人事マターではなく法律問題ですので、確認は弁護士など専門家に必ずお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 13:47 ID:QA-0163423

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/21 14:43 ID:QA-0163445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人情報や著作権の問題がありますので、

退職後の使用について、原則として本人の同意が必要です。

本人から削除してくれなどと申出があった場合には、例えば、1年(半年)以内に
削除するといった検討が必要です。

投稿日:2026/01/21 14:09 ID:QA-0163434

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2026/01/21 14:43 ID:QA-0163446大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

すでに退職した以上は、御社とは無関係の人ですので掲載すべきではありません。

速やかに、写真を削除するのが賢明です。

退職前の掲載の有無の確認は、退職後にまで効力が及ぶことはありません。

投稿日:2026/01/21 14:31 ID:QA-0163441

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

同意

 以下、回答いたします。

(1)ご本人の同意が得られたものを掲載することが適切であると考えられます。その際、掲載期間についてもご説明することが有用であると認識されます。

(2)退職者については、お立場がかわられたことから、改めて同意を得ることが適切であると考えられます。

(参考)個人情報保護委員会のホームページ
Q会社の行事で撮影された写真などを、当社内で展示する場合、写真に写っている本人からあらかじめ同意を得る必要がありますか。

A 一般的に、本人を判別可能な写真の画像は個人情報には該当しますが、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)ではないと解されるため、あらかじめ本人の同意を得ずに展示等を行っても、法第27条第1項に違反するおそれはないと解されますが、利用目的を通知又は公表することは必要です(法第21条第1項)。
 なお、プライバシーの権利や肖像権の侵害に当たる場合もあるため、例えば展示期間を限定したり、不特定多数の者への提供に際しては自主的に本人の同意を得る等の取組が望ましいと考えられます。

投稿日:2026/01/22 06:08 ID:QA-0163477

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。