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【労災】装具装着について

従業員が労災により痛めた膝のサポーターを作成することとなりました。
様式第7号にて請求することになるかと思いますが、病院で装具装着証明書および7号様式証明料として支払請求がありました。
それらの証明料は労災指定病院であっても労災保険からの給付はないのでしょうか。
また、給付が無い場合負担すべきは従業員と会社どちらでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/31 14:50 ID:QA-0111876

tatsutatsuさん
三重県/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような証明料に関しましては労災保険給付の内容に含まれておりません。

従いまして、労災指定病院であっても支払請求がなされた場合ですと、これに応じる必要がございます。

そして、費用負担がいずれになるかに関しましても法的定めはございませんが、業務上での災害という観点からしますと会社が負担されるのが望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2022/01/31 19:59 ID:QA-0111894

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

労災保険の補償については直接労働局に尋ねるしかないでしょう。恐らく対象外ではないかと思いますが、所轄局にお尋ね下さい。
支給されない場合でも、労災であるならば本人の責ではありませんので、会社負担が良いと思います。

投稿日:2022/01/31 20:54 ID:QA-0111900

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7号については、医師証明について労災からの給付はありません。
ご参考までに8号は2千円までです。

そして、証明料は、請求あり、なしは病院により異なります。

請求があった場合には、原則、従業員が負担しますが、
労災ということで、会社が負担するケースもあります。

投稿日:2022/02/01 09:09 ID:QA-0111912

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/02/01 09:44 ID:QA-0111917大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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