無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無期労働契約への転換について

お世話になっております。

就業規則に無期労働契約への転換に関する条項を追加しようとしており、厚労省のモデル就業規則を参考にしています。
モデル就業規則55条2項(通算契約期間について)は、平成25年より既に5年経過しているため記載しなくても問題ないでしょうか。

投稿日:2022/01/28 17:04 ID:QA-0111788

初心者Pさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、第55条第2項の前半、すなわちご指摘されている内容部分については不要といえます。

一方、第55条第2項の後半、但し書き以後のクーリング期間を示した部分につきましては必要といえますので、第1項に付け加えられるとよいでしょう。

投稿日:2022/01/28 22:15 ID:QA-0111806

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/31 13:10 ID:QA-0111862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期労働契約への転換

▼現行規定上の通算契約期間は、7年経過しており、記載せずとも、問題は発生しない筈です。(労基署・令和3年4月版参照)

投稿日:2022/01/29 15:13 ID:QA-0111812

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載しなくても問題ないことが確認できて良かったです。

投稿日:2022/01/31 13:12 ID:QA-0111863大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

記載する必要はありません。

投稿日:2022/01/30 08:52 ID:QA-0111817

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載しなくても問題ないことが確認できて良かったです。

投稿日:2022/01/31 13:12 ID:QA-0111864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、記載しなくて問題ありません。

むしろ、意味なく、混乱しますので、記載しない方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/01/31 10:00 ID:QA-0111834

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載しなくても問題ないことが確認できて良かったです。

投稿日:2022/01/31 13:12 ID:QA-0111865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題ありません。
「契約の終わりの日が決まっている働くときの契約の働く期間の合計の期間」については載せても良いかも知れません。

投稿日:2022/01/31 11:23 ID:QA-0111856

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/01/31 13:46 ID:QA-0111867大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード