時間単位の有給取得について
いつも大変お世話になっております。
労働基準法では、時間単位の有給取得は5日以内までと書かれていると思うのですが、5日の範囲内であと2時間しか有給が取れない状況で3時間の有給を取得した際、1時間だけオーバーしますが、この1時間はどのように扱えば宜しいのでしょうか。
例えば、オーバーした1時間は半休扱いもしくは1日休みの扱いにしても宜しいのでしょうか。一般的にはどうするべきなのかお教えください。
投稿日:2022/01/11 12:40 ID:QA-0111235
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年5日までというのは、労基法で決まっていますので、
年5日を超えての申請は、認めることをしてはいけません。
オーバーする分は、半休あるいは1日単位での有休を申請してくださいと指導して下さい。
投稿日:2022/01/11 14:09 ID:QA-0111239
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/01/11 15:40 ID:QA-0111242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すでに有給が2時間しかないのに3時間取得は成り立ちませんので、取得が無効となります。
もしくは半日または1日有給を取得してもらうしかありません。
申請時に残数チェックの上、進めると良いでしょう。
投稿日:2022/01/11 16:49 ID:QA-0111246
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/01/11 17:49 ID:QA-0111254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1時間分の有休取得は不可能ですので、あくまで2時間のみの有休取得となります。
従いまして、1時間分に関しましてどうしても当人が休みたいという事でしたら、通常の早退・遅刻等の取扱いと同様になりますので、一般的には賃金控除での対応となります。
投稿日:2022/01/11 22:31 ID:QA-0111257
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2022/01/12 09:36 ID:QA-0111268大変参考になった
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