無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週24時間勤務、月額11万円のパート職員の社会保険加入について

いつも的確なアドバイスをありがとうございます。

パートの職員で週の労働時間が24時間で正職員(40時間)の4分の3に満たないのですが、時給を高く設定した場合、月額11万円ほどになり年収が130万円を超えてしまいます。
この場合、社会保険に加入しなくてはならないでしょうか。

投稿日:2021/12/23 10:34 ID:QA-0110907

コキアさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

130万円の壁

▼その通りです。「130万円の壁」と言われ、被扶養者として認定される条件となります。

投稿日:2021/12/23 12:23 ID:QA-0110915

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。時間数よりも収入が優先されるのですね。納得しました。

投稿日:2021/12/23 14:17 ID:QA-0110926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

短時間労働者でも、ご提示条件であれば加入要件を満たしますので、加入義務があります。

投稿日:2021/12/23 13:48 ID:QA-0110925

相談者より

早速の回答、ありがとうございます。本人がそれを望むのか・・が難しいところです。よく話し合ってみたいと思います。

投稿日:2021/12/23 14:18 ID:QA-0110927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、会社規模が500人を超える特定事業所あるいは、
500人以下であっても労使協定を締結した任意特定事業所として届出てない限り、

正職員(40時間)の4分の3に満たないということであれば、
社会保険に加入できません。

130万超えると被扶養者になれませんので、国民健康保険国民年金に加入ということになります。

投稿日:2021/12/23 16:52 ID:QA-0110935

相談者より

任意特定事業者としての届け出は出していません。そうすると、この職員は、扶養から外れるけど、本人の社会保険には入れず、国民健康保険の対象となるということなんですね。おそらく、それは望まないと思うので、就業時間を減らすなどして、130万以下にすることとなると思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 07:21 ID:QA-0110948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年収130万円を超えますと、社会保険の扶養家族の対象から外れる事になります。

しかしながら、社会保険の適用条件を満たしていなければ、社会保険に加入する事は認められません。

当事案の場合ですと、週20時間の所定労働時間で加入対象となる事業所でなければ、当該パート職員について加入は認められませんので、御社での加入手続きも不要になります。

投稿日:2021/12/24 18:19 ID:QA-0110974

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まだ、対象の事業所ではありませんので、加入はしない方向で本人と話をしていきます。

投稿日:2021/12/27 13:20 ID:QA-0111002大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード