週24時間勤務、月額11万円のパート職員の社会保険加入について
いつも的確なアドバイスをありがとうございます。
パートの職員で週の労働時間が24時間で正職員(40時間)の4分の3に満たないのですが、時給を高く設定した場合、月額11万円ほどになり年収が130万円を超えてしまいます。
この場合、社会保険に加入しなくてはならないでしょうか。
投稿日:2021/12/23 10:34 ID:QA-0110907
- コキアさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
130万円の壁
▼その通りです。「130万円の壁」と言われ、被扶養者として認定される条件となります。
投稿日:2021/12/23 12:23 ID:QA-0110915
相談者より
早速の回答、ありがとうございました。時間数よりも収入が優先されるのですね。納得しました。
投稿日:2021/12/23 14:17 ID:QA-0110926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
短時間労働者でも、ご提示条件であれば加入要件を満たしますので、加入義務があります。
投稿日:2021/12/23 13:48 ID:QA-0110925
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。本人がそれを望むのか・・が難しいところです。よく話し合ってみたいと思います。
投稿日:2021/12/23 14:18 ID:QA-0110927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現時点では、会社規模が500人を超える特定事業所あるいは、
500人以下であっても労使協定を締結した任意特定事業所として届出てない限り、
正職員(40時間)の4分の3に満たないということであれば、
社会保険に加入できません。
130万超えると被扶養者になれませんので、国民健康保険、国民年金に加入ということになります。
投稿日:2021/12/23 16:52 ID:QA-0110935
相談者より
任意特定事業者としての届け出は出していません。そうすると、この職員は、扶養から外れるけど、本人の社会保険には入れず、国民健康保険の対象となるということなんですね。おそらく、それは望まないと思うので、就業時間を減らすなどして、130万以下にすることとなると思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/24 07:21 ID:QA-0110948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年収130万円を超えますと、社会保険の扶養家族の対象から外れる事になります。
しかしながら、社会保険の適用条件を満たしていなければ、社会保険に加入する事は認められません。
当事案の場合ですと、週20時間の所定労働時間で加入対象となる事業所でなければ、当該パート職員について加入は認められませんので、御社での加入手続きも不要になります。
投稿日:2021/12/24 18:19 ID:QA-0110974
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まだ、対象の事業所ではありませんので、加入はしない方向で本人と話をしていきます。
投稿日:2021/12/27 13:20 ID:QA-0111002大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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