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労働組合事務所について

当社所有の土地(工場)の敷地内に、労働組合の事務所としてプレハブ小屋を設置する予定です。
この場合、利益供与と見なされないために気をつけるべき点はありますでしょうか。
また、この場合に会社と組合間で何か協定書を締結しておかないと問題となる可能性はありますでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします

投稿日:2008/01/24 13:29 ID:QA-0011080

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組に対する事務所提供

■経費援助の禁止の例外(便宜供与)の内、不当労働行為に当たらない事務所の提供については、「最小限の広さの事務所」としか規定されていません(労組法第2条但し書第2号及び第7条第3号)。また、その提供を巡り不当労行為として争われた事例・判例も殆んど見当たりません。
■労組とは、提供趣旨や使用管理などを含めた協定書は締結されておくほうがよいと思いますが、提供事務所の経済的価値の妥当性については、御社労組の規模、事務所の必要性、専従者またはそれに準ずる執行体制などから常識的な範囲を判断されることになるでしょう。同業他社などの状況などを参考にされるのも一案だと思います。

投稿日:2008/01/24 14:32 ID:QA-0011081

相談者より

 

投稿日:2008/01/24 14:32 ID:QA-0034447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、利益供与として不当労働行為とみなされない為には、組合の自主性を阻害したり、介入したりするような行為でないことが必要です。

従いまして、事務所の設置につきましてもこのような観点から判断すればよいでしょう。

例えば、事務所使用を認める代わりに条件として組合活動に何らかの制約を設けたり、或いはそこまで達しなくとも組合に何らかの形で関与するものと受け止められるような行為や取り決めは避けなければなりません。

そうしたことが無く単に便宜上必要最小限の施設を設置・使用させる分については問題ないといえます。

また事務所使用に関する協定書については、上記の主旨を明確にする為にも取り交わしておくべきですし、その内容につきましては労使間で協議すればよいでしょう。

投稿日:2008/01/24 22:40 ID:QA-0011087

相談者より

 

投稿日:2008/01/24 22:40 ID:QA-0034449大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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