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消滅会社の労働組合

この度グループ会社を合併します。
存続会社である当社(A社)には労働組合がなく、消滅会社(B社)には労働組合が存在します。
諸規程等については、存続会社であるA社のルールを適用する予定ですが、労働組合は合併と同時に自然消滅となるのでしょうか。それとも、何か消滅手続きのような届けを出さなければならないのでしょうか。その他、留意しなければならない点をご教示ください。

投稿日:2010/06/24 15:23 ID:QA-0021295

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働組合の組織の件につきましては、会社が関与する事ではございませんので、合併後どのようにされるかは組合自身が組合規約等に基づき検討し判断・決定される事になります。

会社側で手続きを要する事は基本的にありませんし、逆に口出しをすれば労働組合の自主性を阻害し労働組合法違反となりかねません。従いまして、全て組合側に委ねることが必要です。

ちなみに消滅会社の労働組合が消滅会社と締結した労働協約に関しましては、会社合併後も承継され協定内容は有効となりますので注意が必要です。

投稿日:2010/06/24 22:26 ID:QA-0021307

相談者より

ご教示ありがとうございました。
大変参考になりました。
合併後も労働協約が有効となる旨、留意して合併手続きを進めます。

投稿日:2010/06/28 17:06 ID:QA-0040503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

吸収合併でも、消滅会社の人事労務関係は法的に承継される

■ ご存知と思いますが、合併には、次の2つの型があります。
① A社とB社が解散してC社を設立する 「 新設合併 」
② ご相談のように、B社がA社に吸収される 「 吸収合併 」
■ 合併の法的効果は、「 包括承継 」 と言い、全ての権利義務関係が合併前の状態で新しい会社に当然に承継されるることになります。今回のケースでは、消滅会社となる、B社の労働者については、存続会社であるA社に当然に承継されます。
■ 「 包括承継 」 では、B社は消滅しますが、B社の全ての権利義務関係は、A社に存在することになります。つまり、合併時点では、労組のないA社の人事労務体系と、旧B社の労組のある人事労務体系が並存する状態になります。ご質問の、労働組合も、当然、存続し続けます。
■ 勿論、合併後に労働条件の統一化が図られることになりますが、協約改定のほか、労働協約の解約・失効を経て、就業規則を変更することになり、更に、それが不利益になる場合には、「 合理性 」 の要件を満たす必要があり、場合によっては、とても厄介です。
■ 世間には、合併後、3つや4つの労組が、何十年にも亘って存在に、その数だけ、違った労働条件が存在し続ける事例もあります。合併に際して、人事労務問題がいかに難しく、重要なテーマであるか ( 後の祭りという表現は不適切かも知れませんが )、合併後に初めて分かる場合も多いと思います。

投稿日:2010/06/25 09:00 ID:QA-0021313

相談者より

ご教示ありがとうございました。
大変参考になりました。
不利益変更を起こさないよう、労働契約の継承をしてはいますが、これからたくさん問題が発生しそうです。
人事問題はセンシティブゆえ、丁寧に進めていこうと思います。

投稿日:2010/06/28 17:11 ID:QA-0040508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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