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労使協定の周知とタイミング

いつも参考にさせていただきております。

初歩的な質問で申し訳ございません。
令和4年度より育児・介護休業法が変更となりますので
それに伴い労使協定を結ぼうと考えております。

労使協定は、
全社員に周知後、労働者代表に承認を頂くのでしょうか。

それとも、労働者代表確認、締結の上周知でしたでしょうか。

久々の業務なので記憶が飛んでしまい・・・

恐れ入りますがご教授お願い致します。

また周知期間は、社内掲示板で1か月と考えております。期間についての認識こちらで間違えなかったでしょうか。

投稿日:2021/12/16 14:24 ID:QA-0110682

珠御さん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定の周知義務は、締結後でかまいません。

周知期間は、その協定の有効期間いつでも閲覧できる状態にしておくことが求められます。
ですから、1ヵ月ということではありません。

投稿日:2021/12/16 18:28 ID:QA-0110694

相談者より

ありがとうございます。

そうしましたら、
協定の作成

労働者代表に承認していただく

従業員がどこでもいつでも見れるところに掲示

この流れでよろしかったでしょうか

投稿日:2021/12/17 10:23 ID:QA-0110718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定につきましては、労使相互の合意によって締結されるものです。

従いまして、まずは労働者の過半数代表者との間で協議を行った上で、合意に基づき締結される必要がございます。

そして、締結された後に全従業員へ周知される事になります。周知期間については1カ月のみではなく、有効期間の間は常に就業規則と同様に見やすい場所への掲示等で周知義務を果たす事が求められます。

投稿日:2021/12/16 22:37 ID:QA-0110701

相談者より

もう少し
端的に流れを教えていただきたかったです。

補足が多くて疑問点がまた出てきたので・・・

ですが、イメージはつかめました、ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/17 10:26 ID:QA-0110721参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

労使協定は、労働者の過半数代表者(過半数労働組合が存在しない場合)と使用者との間で締結し、周知をしておく必要があるのですが、この周知とは社員がいつでも自由に見れる(確認できる)状態にしておくことをいいます。

社内掲示板に掲載するのは問題ありませんが、1か月間といった期間制限を設けることはできず、有効期間中は常に周知(掲載)しておかなければなりません。

投稿日:2021/12/17 08:52 ID:QA-0110711

相談者より

恐れ入ります。
この【そうではありませんは】何に対してでしょうか?

結論、
労使協定は、労働者の過半数代表者(過半数労働組合が存在しない場合)と使用者との間で締結し

社員の皆様がいつでも見ることができるように掲示する常に掲載しておく。

こちらで問題ないでしょうか?

投稿日:2021/12/17 10:30 ID:QA-0110723参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

順番

労働者との合意が先ですので、まず代表との話し合いで、合意を得ることになります。
その上で結果を周知、全社員が閲覧できる状況を設定して下さい。1ヶ月ではなく、常にアクセスできるようにすべきです。

投稿日:2021/12/17 10:16 ID:QA-0110715

相談者より

ご回答いただきありがとうございます!

大変参考になりました。

投稿日:2021/12/17 16:53 ID:QA-0110749大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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