管理職の降職について
部長のAは、上司の指示を守らなかったり、部下が残業していても定時退社し
部下から不平不満が出ており、以前より注意していたのですが、改める姿勢が見えません。そのため、課長に降職させたいと思っています。
しかし、弊社は小さな会社で、資格等級はなく役職だけで、就業規則にも昇格や降職、またその判断基準の記載がなく、役職手当も支給していますが、その記載もありません。(これは単純に手当を支給することになった際、記載追加を失念していたものです)
このような状況では、降職(降給・役職手当の減額)はやはり不可能でしょうか。なお、A本人は事前に察知し、労基署に相談しているようです。
ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/18 14:21 ID:QA-0109841
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
部長から課長などへの降職は、人事権の裁量で行うことができます。
降職については、恣意的なものなどは、権利の濫用とされる可能性もありますが、
合理性があれば、人事の裁量権が認められています。
ただし、役職手当については、規定化しておく必要があります。
特に小さな会社といっても10人以上の従業員がいれば、就業規則は作成および届出義務があります。
投稿日:2021/11/18 17:36 ID:QA-0109848
相談者より
ご教授大変ありがとうございました。
手当については追記して労基署に提出することにいたします。
投稿日:2021/11/18 19:15 ID:QA-0109852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事評価の結果降格は可能ですが、労基も絡んでいるということで、恣意的な降格でないことを証明する責任があります。就業規則を届けていないなど、コンプライアンス上の瑕疵もありますので、ただちに対応し、資格等級なども設定すべきでしょう。
コンプライアンスを維持できていれば労基が絡もうと恐れる必要はありません。また降格の根拠となる面談記録やその際の本人の改善誓約など、とにかく証拠がなければ証拠を集めなかった側の責任となりますので、緻密な遂行を目指して下さい。
投稿日:2021/11/19 10:21 ID:QA-0109866
相談者より
こちらの不手際はすぐに改善し、コンプライアンス上の問題がないよう努めてまいります。
ご教授大変ありがとうございました。
投稿日:2021/11/19 12:13 ID:QA-0109877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、降職等の人事上の措置に関しましては、当然ながら就業規則上の定めが必要とされます。
従いまして、原則降職は認められませんが、例えば減給等の不利益な取り扱いが一切無しで身分のみを変えるという事であれば違法性は問われない可能性が高いといえるでしょう。
投稿日:2021/11/19 17:39 ID:QA-0109885
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/21 19:06 ID:QA-0109906大変参考になった
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