心の健康づくり計画策定について
心の健康づくり計画の策定についてわからない点がありましたので質問させていただきました
50名以上の企業については心の健康づくり計画の策定が義務となっているものなのでしょうか、それとも努力義務なのでしょうか
義務となっている場合には策定していないと罰則など適用される恐れがあるでしょうか
また、50名以下の企業であればストレスチェックテスト自体が努力義務と認識していますが、心の健康づくり計画の策定についても同じく努力義務という解釈でよろしいのでしょうか
心の健康づくり計画の策定に際して、何かポイントのようなものがありましたらあわせてご教示いただけるとありがたいです
よろしくお願いいたします
投稿日:2021/11/16 11:24 ID:QA-0109734
- 匿名者さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
心の健康づくり計画策定は、
「労働者の心の健康のための保持増進のための指針」の中で望ましいとされているものですので、
義務でも努力義務でもありませんので、罰則等もありません。
投稿日:2021/11/16 17:04 ID:QA-0109746
相談者より
ご回答ありがとうございました
義務でも努力義務でもないということですね
ネットなどで調べると、「義務」という言葉が出てきたことと、ちょうど労基署からこの件に関して調査がありましたので、義務化されているものと思い質問させていただきました。ただし策定することが望ましいとのことなので、今後の検討課題としていきたいと思います
投稿日:2021/11/17 08:58 ID:QA-0109754参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的な罰則のある義務化ではありません。職場環境改善のため、促進したいので補助金などで支援している状況です。
投稿日:2021/11/17 10:03 ID:QA-0109760
相談者より
ご回答ありがとうございました
やはり義務化ではないようですね
策定にあたっては補助金もでるようですので検討していければと思います
投稿日:2021/11/17 10:26 ID:QA-0109764参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で計画の策定が求められていますが、労働安全衛生法上で直接義務化されているものではございません。
そして、同法69条におきましては、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。」と定められていますので、いわゆる努力義務の範囲内に当たる措置と考えられます。
また、策定のポイント等につきましては、ウエブ上で厚生労働省のパンフレット「職場における心の健康づくり」を参照頂ければよいでしょう。
投稿日:2021/11/17 23:52 ID:QA-0109801
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
あくまで努力義務の範囲ということで承知しました。また作成にあたり参考となる資料をご教示いただきありがとうございました
投稿日:2021/11/18 08:46 ID:QA-0109809大変参考になった
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