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本人より希望があった場合の解雇について

弊社の営業部門において、営業成績及び勤務態度が著しく悪い社員に対して、上司より再三の改善指導がありましたが、この度該当社員が退職することとなりました。

本人の自己都合退職と考えていたところ、本人より今月末での解雇処分としてほしい旨の連絡がありました。

通常、再就職先のことを考え、自己都合退職とすることが一般的であると思っていたのですが、本人希望ということで対応に困っています。

本人が解雇処分を希望する理由としては、失業手当の受給が関係するとのことです。

できれば、自己都合退職として手続をとりたいのですが、どのように対応したらよいでしょうか?

投稿日:2008/01/06 17:52 ID:QA-0010938

*****さん
福岡県/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

本人希望の解雇について

あけましておめでとうございます。
自己都合か会社都合かはその事実に基づいて記載してください。
辞めた理由により失業手当のもらえる日数等変わってきますので、事実と違う理由は会社が虚偽の記載をしたとなってしまいます。
上司が再三注意指導しても一向に改善しない記録(始末書など)があり、就業規則に解雇理由としてあるようでしたら普通解雇になります。
また話し合いの末、自己都合とするようでしたら、そのときに退職願をとっておくべきでしょう。
おっしゃるように本人希望は両方のパターンがありますが、本人希望はまったく関係ありません。
以上

投稿日:2008/01/06 20:05 ID:QA-0010939

相談者より

 

投稿日:2008/01/06 20:05 ID:QA-0034382大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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