本人より希望があった場合の解雇について
弊社の営業部門において、営業成績及び勤務態度が著しく悪い社員に対して、上司より再三の改善指導がありましたが、この度該当社員が退職することとなりました。
本人の自己都合退職と考えていたところ、本人より今月末での解雇処分としてほしい旨の連絡がありました。
通常、再就職先のことを考え、自己都合退職とすることが一般的であると思っていたのですが、本人希望ということで対応に困っています。
本人が解雇処分を希望する理由としては、失業手当の受給が関係するとのことです。
できれば、自己都合退職として手続をとりたいのですが、どのように対応したらよいでしょうか?
投稿日:2008/01/06 17:52 ID:QA-0010938
- *****さん
- 福岡県/不動産(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
本人希望の解雇について
あけましておめでとうございます。
自己都合か会社都合かはその事実に基づいて記載してください。
辞めた理由により失業手当のもらえる日数等変わってきますので、事実と違う理由は会社が虚偽の記載をしたとなってしまいます。
上司が再三注意指導しても一向に改善しない記録(始末書など)があり、就業規則に解雇理由としてあるようでしたら普通解雇になります。
また話し合いの末、自己都合とするようでしたら、そのときに退職願をとっておくべきでしょう。
おっしゃるように本人希望は両方のパターンがありますが、本人希望はまったく関係ありません。
以上
投稿日:2008/01/06 20:05 ID:QA-0010939
相談者より
投稿日:2008/01/06 20:05 ID:QA-0034382大変参考になった
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