夏季のみ作業休憩を無給とすることと、適用範囲について
お世話になっております。
弊社では、職業柄に肉体労働が多く、作業休憩を行うことがあります。
これは特に就業規則に定めたものではなく、その時の作業内容等により、大体10時、15時に15分程度ずつ取っています。(取らない日もあります。)
また、この休憩時間は有給としています。
これをパート、アルバイト社員(以下非正規社員と称します)に対する就業規則に、夏季期間のみ肉体労働を行った際は必ず取得することとして、規定したいです。(以下夏季休憩と称します)
内容は
・通常の1時間の休憩に加えて、30分以上1時間未満の夏季休憩を与える。
・30分を超える夏季休憩の取得は任意とする。(30分は必ず休憩をします)
・30分を超える休憩時間を取得した場合は、所定労働時間を30分を超えた分短縮する。
・期間はおおむね7月から8月とし、天候等を考慮し決定する。
・夏季休憩時間は無給とする。
30分以下の夏季休憩であれば、所定労働時間は変わらない為、1日の賃金は変わりませんが、拘束時間は30分延長されます。
これは不利益変更となるのでしょうか?
夏は暑さもあって作業効率が落ちるほか、夏季の作業はビニールハウスの中での作業が主となり、湿気や暑さ、日射から熱中症のリスクがかなり高まります。
その為、必ず30分は夏季休憩をとらせ、更に個人の体力やその日の体調に合わせて、任意に取得できる休憩を設けるのが目的です。
合理性があると言えますか?
また、何故非正規社員が対象で、正社員には定めないのかといいますと、非正規社員には肉体労働のみを行うのに対し、正社員は業務や非正規社員の管理を含めた総合的な業務を行うからです。よって、体を休める時間は作業の間に取らせますが、その時間を自由に使うのではなく、それ以外の業務に充ててもらう為です。非正規社員にはそうした役割を課さないので、単純な休憩となります。
これは、正社員と非正規社員の間の不合理な格差となりますか?
また夏季休憩を30分以上取得した場合に所定労働時間が短縮されるのは、管理する正社員の労働時間をいたずらに伸ばさない為です。
これについては、法律で定める任意に取得可能な休暇等を見るに(例えば育児時間、看護休暇、公民権行使の時間)、任意に取得した無給時間分まで、終業時刻を延長し、所定労働時間を確保する必要はないとの認識です。
問題ありませんか?
長くなってしまい申し訳ないのですが、ご助力頂ければ幸いです。
投稿日:2021/11/02 10:00 ID:QA-0109279
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・夏場に健康上の理由から休憩を取らせることは合理性がありますが、現状は15分ずつ有給で取らせているところを、無給にするわけで、かつ拘束時間が長くなるわけですから、不利益変更ともいえます。ですから、変更理由を既存の非正規社員にはよく説明し、納得してもらう必要があります。
・一斉休憩は事業単位ですので、正社員も夏季休憩を検討してください。非正規社員からすれば正社員だけ従来通り、有給ということになれば、不合理ともいえます。
・夏季休暇を就業規則に明記する以上、休憩時間も30分などと決めた方がよろしいと思います。
30分以上1時間未満は任意の休憩時間ということであれば、以下が懸念されます。
・不公平感が生じる
・一斉休憩でなくなるので、労使協定の締結が必要
・管理が面倒
投稿日:2021/11/02 13:52 ID:QA-0109284
相談者より
現在、閑散期の為に非正規社員の雇用はありませんが、新たに雇い入れる場合は、十分に説明しようと思います。
記載がなく申し訳ないのですが、休憩時間は、当社は農業法人である為に法によらない決定が可能です。
投稿日:2021/11/02 16:39 ID:QA-0109295大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず任意の休憩時間の追加によって拘束時間が増える分につきましては、出退勤時刻も延長される事からやはり労働条件の不利益変更に当たるものといえるでしょう。
しかしながら、文面内容からしますと安全配慮の観点から必要と判断された上での措置ですので、そうであれば変更内容について合理性が有るものといえます。従いまして、労使間で真摯に協議された上で導入される分につきましては、通常必要とされている労働者の個別同意を得られなくとも変更内容は有効になるものといえるでしょう。
次に、非正規社員のみ設定される件につきましても、文面内容からすれば正社員は肉体労働の負担が少ないといった明白な理由が見られますので、不合理な格差には当たらないものと考えられます。
そして、所定労働時間の短縮に関しましても、当事案に限らず従業員が任意で休憩を多く取られた場合におきまして同じ拘束時間を保たれるのはむしろ当然の措置といえますので、問題はございません。
投稿日:2021/11/02 23:08 ID:QA-0109310
相談者より
回答頂きありがとうございます。
現在、非正規社員は雇っていませんが、春からまた雇用する予定なので、既存の正社員含め、丁寧に説明したいと思います。
小高 東様も回答頂きありがとうございます。(間違えて、投稿してしまいましたので、この場にて失礼いたします。)
投稿日:2021/11/10 08:44 ID:QA-0109572大変参考になった
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