退職予定日前に再就職支援活動で休暇を取得する場合
退職予定日前に再就職支援活動で休暇を取得する場合、有給を取得させて問題ありませんでしょうか。
当社規定では、「会社が認めた場合」に限り、有給以外に特別休暇を付与する規程があります。
ご教示いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
以上
投稿日:2021/11/01 16:53 ID:QA-0109245
- *****さん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇であれば、理由は問いませんので、問題ありません。
特別休暇であれば、会社のルールとおり、会社が認めるのであれば問題ありません。
投稿日:2021/11/01 17:19 ID:QA-0109248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シンプルに判断すれば良いのですね。
投稿日:2021/11/03 10:14 ID:QA-0109313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は個人が希望して取得するものであり、取得理由は問われませんのでもちろん可能です。
貴社の再就職支援パッケージとして、休暇対応などあらかじめ決まっているのであれば、決まり通り適用で問題ないでしょう。支援希望者には事前にこうした対応も説明しておくべきです。
投稿日:2021/11/01 18:07 ID:QA-0109249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シンプルに判断すれば良いのですね。
投稿日:2021/11/03 10:14 ID:QA-0109312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定の年次有給休暇に関しましては、当人の希望する時季に与えなければなりません。逆にいえば、当人が希望すれば年休の取得が可能です。
一方、特別休暇につきましては、会社が任意で定めて運用する休暇ですので、当人の希望有無ではなく、規定内容に基づき会社側での判断によって取得有無を決める事になります。
投稿日:2021/11/01 21:28 ID:QA-0109262
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2021/11/03 10:15 ID:QA-0109314大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
年次有給休暇をどのような目的で利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由です。
もちろん、特別休暇として御社が認めるのも自由です。
投稿日:2021/11/02 06:53 ID:QA-0109265
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シンプルに判断すれば良いのですね。
投稿日:2021/11/03 10:16 ID:QA-0109315大変参考になった
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