新型コロナウイルス 労災認定について
質問失礼いたします。
この度、弊社従業員が感染経路不明で新型コロナウイルスに感染いたします。
当該感染者と一緒に昼食を食べていた従業員の感染も確認されました。
上記のように、休憩時間中にコロナに感染した場合は労災扱いになるのでしょうか?
業務起因性が低いと考えられるため、傷病手当金で申請しようか迷っております。
同じようなご経験でどちらを申請されたかわかる方がいらっしゃればご教授いただきたく質問させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/10/19 11:36 ID:QA-0108814
- おうずわるどさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医療従事者やクラスターが発生したなどでないと、
コロナ感染が労災認定される可能性は低いといえます。
コロナ感染については、休憩だから該当しないというわけではありませんが、
労基署の調査には3ヵ月以上かかるといわれています。
本人が会社でうつされたので労災申請したいということであれば、
可能性は0ではありませんので、申請することは可能です。
感染経路が特定できないようであれば、健康保険がよろしいでしょう。
投稿日:2021/10/19 13:04 ID:QA-0108824
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本人より労災の可能性を指摘されているので、一度、労基署に相談してみます。
投稿日:2021/10/19 13:33 ID:QA-0108834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩中であっても、会社施設内にいる限りは業務遂行性があるとされます。まずは労災申請してみてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/10/19 13:06 ID:QA-0108825
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
一度、労基署に相談してみます。
投稿日:2021/10/19 13:32 ID:QA-0108833大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災保険給付の対象
▼労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
▼医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
▼医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
(1)感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
(2)感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
投稿日:2021/10/19 15:36 ID:QA-0108843
相談者より
ご回答ありがとうございます。
内容を細かく記載していただき、大変勉強になります。
結果的に3名が感染していたため、労災申請で進めたいと思います。
投稿日:2021/10/19 16:50 ID:QA-0108848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、コロナ感染に限らず、休憩時間中の行為に起因する災害等の労災適用に関しまして、厚生労働省によりますと「私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害となります。」と示されています。
おっしゃる通り業務起因性が低い為労災適用がなされない可能性もございますが、感染者である従業員と同席されて感染された場合ですと、管理状況によって適用される可能性もないとは言い切れません。
従いまして、所轄の労働基準監督署へご相談され少しでも可能性があるようでしたら、労災申請される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/10/20 22:44 ID:QA-0108895
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基署に相談してみました。
一度、申請書を提出し、本人及び会社へのヒアリングの後、労災認定するか判断されるとのことでした。
初めての事で、色々調べてみてもそういった事例があまり掲載されておらず、助かりました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/10/21 08:14 ID:QA-0108904大変参考になった
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