無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業手当について

お世話になります。
単純に、半日年休(午前中4時間8-12時)を取得した社員が、午後から出勤し9時間勤務(13-23時 17-18時休憩)した場合。定時以降(18-22時)の4時間は、普通単価の支払、後の1時間(22-23時)は、深夜残業手当(50%)の支給でよいでしょうか。
有給+勤務の際の、割増についてご教授ください。

投稿日:2007/12/18 11:40 ID:QA-0010834

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半休取得後出勤時の時間外手当

■法定面に限って言えば、半日年休取得後出勤した場合、労働開始後の実労働時間をベースに時間外割増支払の要否が決まります。実労働時間が8時間以内ならば支払の必要はありません。勿論、22時以降の部分にはは必要です。
■これは、労基法上の労働時間が実労働時間を指し、時間外割増賃金の支払義務は、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に限られるからです。今回のご相談では、8時間超過の1時間についてのみ、深夜割増(100%+50%)の支払が必要です。「有給+勤務」の意味が分かりかねますが、年休取得をせずに勤務すれば、通常勤務の取扱いとすることで特に問題はないと思いますが・・・。
■なお、就業規則で、「午前8時以前または午後5時以降の労働に対しては時間外手当を支給する」などと時刻指定いる場合には、実労働時間が8時間以内であっても、当該時刻経過後の労働に対する時間外手当が必要になります。

投稿日:2007/12/18 13:54 ID:QA-0010835

相談者より

 

投稿日:2007/12/18 13:54 ID:QA-0034343参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード