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月途中の異動によって通勤費が変更になった場合の月変に関して

弊社では新人教育を本部(総務部)や各部支店(システム部や店舗)を移動しながら5月第2週まで行っています。通勤場所の変更が何度か発生するために、この間の通勤費は自宅から職場までの公共交通機関の実費を通勤費として給与と一緒に支給しています。
4月の通勤費は4月の給与に、5月の通勤費は5月給与に支払っています。
5月第3週からは配属先支店への通勤費を支払いますが、この配属先が自宅から徒歩圏内となった新人は、5月の通勤費は6日と7日の2日分のみの支給となりました。
仮に1日の通勤費が1,000円と仮定すると、4月の通勤費は所労日数が21日間なので21,000円。5月の通勤費が2,000円となります。

     給与      通勤費    合計     標準報酬
4月  190,000   21,000   211,000  220,000
5月  190,000    2,000   192,000
6月  190,000        0   190,000
7月  190,000        0   190,000
8月  190,000        0   190,000

給与システム上では、7月の月変処理で標準報酬が190,000となり2等級下がるため月変対象となりました。
しかし、5月は月途中での異動となるので6月の給与で通勤費の変動があったものとみなし、8月の月変処理で月変対象とするのが正しいのでしょうか?

投稿日:2021/09/30 14:54 ID:QA-0108119

人事の介さん
富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、月の途中で固定的賃金の変更があった場合には、完全実績が確保された月から起算して3ヶ月間をみるとされています。
すなわち、6~8月でみるということになります。

ただし、その理由は、不完全月から起算した場合、2等級以上差がつかなかったりすることが考えられるからです。

ご質問の内容は、5月は2日しか影響がなく、5月から起算しても6月からの起算と変わりませんので、5~7月でみても問題はないというのが見解です。

似てもって非なる類似ケースは、疑義照会にもあがっておりますので、最終的には管轄の年金事務所にご確認ください。

投稿日:2021/09/30 17:54 ID:QA-0108121

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2(補足訂正)

現在は、全て、原則通りの扱いということが確認できましたので、
補足して訂正させていただきます。

ですから、ご質問の内容では、
6月~8月で月変をみるということになります。

失礼いたしました。

投稿日:2021/10/01 09:12 ID:QA-0108123

相談者より

ありがとうございました。
今後の給与計算時の参考とさせていただきます。

投稿日:2021/10/01 10:12 ID:QA-0108129参考になった

回答が参考になった 0

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