アルバイトの有給休暇の付与日数
5月に入社したアルバイトの有給休暇の付与日数を教えてください
以下の2人の勤務状況の場合、
11/1に付与すべき有給休暇の日数は1日ですか?
それとも発生しないのでしょうか?
一人目
5月 10日勤務
6月 7日勤務
7月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
8月 5日
9月 5日(予定)
10月 3日(予定)
11月から週1予定
二人目
5月 1日勤務
6月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
7月 勤務なし(欠勤ではなく、シフトがゼロ)
8月 5日
9月 5日(予定)
10月 3日(予定)
11月から週1予定
投稿日:2021/09/20 19:06 ID:QA-0107797
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働日がバラバラなアルバイトさんの場合には、
6ヵ月経過後の労働日数の実績で判断します。
9,10月も実績で判断しますが、仮に予定通り働いたとしますと、
一人目は、30日となりますので、1日付与。
二人目は、14日となりますので、付与なしとなります。
半年での労働日数が、24日~32日であれば、1日付与となります。
投稿日:2021/09/21 10:39 ID:QA-0107811
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました!
投稿日:2021/09/23 00:36 ID:QA-0107894大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合は、過去6か月間の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断します。
したがいまして、一人目の場合は労働日数実績30日ですから2倍で60日、1年間の所定労働日数48日から72日の間ということになりますので、1日の付与となります。
同様に二人目の場合は14日の2倍で28日にしかなりませんので、付与する必要は無いということになります。
投稿日:2021/09/21 13:23 ID:QA-0107815
相談者より
とてもよくわかりました!
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/23 00:37 ID:QA-0107895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週等の所定労働日数が定められていないという前提で回答させて頂きます。
その場合ですが、一人目の方は予定も含めまして半年で30日勤務となり、週でいえば1日勤務と同じ扱いになります。また、仮に週2日以上の勤務換算になるとしましても、年休付与日数につきましては付与日の労働契約日数に応じて与えられますので、いずれにしましても1日の年休付与となります。
これに対し、二人目の方は半年で14日勤務となり、週でいえば1日(年でいえば48日以上)に満たず年休発生要件を満たしておりませんので、年休は発生しない事になります。
投稿日:2021/09/21 23:14 ID:QA-0107835
相談者より
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
投稿日:2021/09/23 00:41 ID:QA-0107896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
所定労働日不定として;
一人目:30日勤務なので1日付与
二人目:半年で14日勤務のため付与無し
です。
投稿日:2021/09/22 10:14 ID:QA-0107853
相談者より
ありがとうございます!
助かりました。
投稿日:2021/09/23 00:42 ID:QA-0107897大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問します。朝9時に出勤し12時まで勤務。一旦、開放され16時から21時まで再度勤務するというような勤務は法的に何か問題がありま... [2005/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。