退職勧奨について
休職中の社員の退職勧奨について質問です。
現在、転倒による怪我でリハビリ中の社員について退職勧奨をしようと考えています。経緯は下記の通りです。
1)出張先での転倒(退勤直後の私用中)で負傷。
2)労災申請したが、既往歴から判断して転倒が直接的な負傷の原因ではない
と判断され、現在、私病扱いで傷病手当金を受給中。
3)現在も四肢に麻痺が残っており、弊社の業務での従事は不可。
4)傷病手当金の受給期間が残り1ヶ月
5)就業規則上は私傷病による休職期間は3ヶ月、休職期間が満了しても
休職事由が消滅しないときは退職と定めている。
以上の経緯で、傷病手当金の支給期限をもって退職勧奨を行うことは
問題ないでしょうか。
投稿日:2021/09/08 18:04 ID:QA-0107413
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職制度があるのであれば、傷病手当金の支給期限をもって退職勧奨ではなく、
休職期間を過ぎても復帰できない場合は、自動退職という扱いが通常です。
傷病手当金は退職後でも受給できますし、リスクの高い退職勧奨や解雇を避けるために
解雇回避措置として、休職制度があります。
投稿日:2021/09/08 20:37 ID:QA-0107420
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/09 07:51 ID:QA-0107431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職は避けられない
▼本人にはお気の毒ですが、脊髄損傷の既往歴が原因かと推測され、退職勧奨は避けられないでしょう。
投稿日:2021/09/08 21:19 ID:QA-0107428
相談者より
ご回答ありがとうございます。
既往歴の後縦靭帯骨化症がかなり進行して
いた状態で転倒は大きな要因ではなく業務
起因性は低いとの判断で労災は不支給決定
でした。
漠然と退職推奨は仕方ないとは考えており
ましたが、確認の意味での質問でした。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/09 08:34 ID:QA-0107434大変参考になった
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