事業場外みなし労働時間制について
いつも参考にさせていただいております。
事業場外みなし労働時間制の運用についてアドバイスいただきたくお願いいたします。
みなし時間は、事業場外での勤務に対してのものであり、内勤業務があれば別途時間把握をし、みなし時間に加算する、とされていると思いますが、内勤業務の時間把握は、通常どのようにしていけば良いのでしょうか。
例えば、外出先より帰社した時間にタイムカードを打刻し、終業時刻に打刻をする、というような管理となるのでしょうか。
制度を導入したいと考えておりますが、実際の運用管理に頭を悩ませております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/12/06 20:28 ID:QA-0010735
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
内勤業務につきましては、通常の労働時間管理となりますので、一般の労働者と同じく勤務開始・終了時のタイムカード打刻で対応すれば問題ないでしょう。
みなし労働時間の対象労働者であっても、時間計算が可能な場合には通常通りの取り扱いをしなければなりません。
逆に申し上げますと、何か特別に時間管理の方法を考えなくても大丈夫といえますので、御社での内勤があることで運用管理が困難になることは通常ございません。
投稿日:2007/12/07 00:13 ID:QA-0010741
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
文面の掲示板履歴の件ですが、内容からしまして恐らく私の回答ではなかったと思われます。
そうした運用方法は私自身は存じ上げておりませんので、明確な回答は出来かねる件ご了承下さい。
私見を申しますと、そうした手法方法を採らずとも「通常のみなし労働時間」プラス「通常の労働時間(内勤部分)」で運用すれば問題は無いというのが私共の見解であり、それによって不都合が生じる事は無いものといえます。
時間外手当につきましても、みなし部分で8時間までは支払う必要が無いわけですから、8時間を超えるみなし部分プラス内勤の部分に付き支払えばよいので、計算上困る事はございません。
投稿日:2007/12/07 14:18 ID:QA-0010752
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
加えて御社の実情をご説明頂き、その内容も理解出来ました。
ご説明より判断しますと、明らかに問題点はみなし労働時間制度の導入方法にあるのではなく、長時間労働の削減が出来ないことにあるといえますね‥
率直に申し上げますと、内勤部分かみなし部分のいずれかを減らさない限り問題の解決は不可能です。
両方の合計が8時間を大きく超えることは、みなし部分で実労働時間がさらに増える可能性があることを踏まえますと、大変過酷な勤務を課しているものといえるでしょう。
通常の労働時間でも、外勤と内勤の両方をこなすのは心身への負担が大きいのですが、御社のような働き方が日常的に行なわれているとしますと従業員の健康管理という面で大きなリスクを背負っていると言わざるを得ません。
このような働き方をみなし労働を駆使して無理に制度化しようすることは時代の流れに逆行していますし、労働者のみならず、万一労災事故が起こった際に会社の信用まで失墜させることになりかねません。
こうした現状については、より根本的な部分から見直さなければならないといえます。
私としましては、経営者(※貴殿がそうでしたらご容赦下さい)ともご相談の上、外勤・内勤の区分の明確化及び削減、または人員配置の見直し・人員増等の方策により極力法定労働時間に近づけることを是非共お勧めいたします。
投稿日:2007/12/07 21:07 ID:QA-0010755
相談者より
投稿日:2007/12/07 21:07 ID:QA-0034309参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業場外みなしについて
はじめまして 社労士の小高です。
おっしゃるように1日内勤の日は、この日の労働時間は重複されて計算されてしまいます。
詳細はわかりませんが、御社のように、内勤時間が混在し、しかも内勤時間が日によって違うということであれば、このように労働時間が重複されて計算され時間外がどんどん増えてしまうということになってしまします。
少しでも時間外を減らす方法としては、「所定労働時間
みなし」を採用してください。所定労働時間みなしでしたら、内外混在のみなしが認められているため、1日内勤で
あっても重複して加算計算する必要はありません。
*「所定労働時間みなし」とは法定労働時間(8h)以内のみなしです。
これに対して「通常労働時間みなし」の場合ですと、御社のように内外混在は認められていないため、内外の労働時間の足し算となってしまします。
所定労働時間みなしでも、終業時刻以降については、時間外労働の対象となります。
営業の場合ですと、過去の判例、事例ですとみなし労働の場合、帰社後の時間から(移動時間はみなし内)。また
、営業活動に必要な社内作業(営業日報)については解釈がわかれています。これは別途把握、これはみなしなどと
わけていたらみなしを採用する意味がないという説からです。以上ご参考まで。
投稿日:2007/12/12 10:38 ID:QA-0010784
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
お疲れさまです。
事業場外みなしについては、諸学説、法解釈、矛盾があります。また、携帯電話等がないときにるくられたもので、
現実にはあわなくなっている部分があります。一時おくらいりしているホワイトエグゼンプションとの兼ね合いもあるそうです。
質問につきましては、
1.全部事業上外の場合には、事業場外が実際どれくらいかかるのかということが、先決となります。その辺は対象者とよく話し合って、誤差が少なくなるようした方がいいと思われます。
2.労基法第38条の2(事業場労働)をそのまま就業規則に記載するパターンがあります。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で
業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとする。ただし、~。
労働時間管理というナイーブかつ重要な問題ですので実態調査から入らないとむづかしい部分があります。
投稿日:2007/12/12 16:47 ID:QA-0010796
相談者より
投稿日:2007/12/12 16:47 ID:QA-0034327参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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