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事業場外みなしの深夜労働

いつも大変参考にしております。

弊社では事業場外での勤務で勤務時間の管理ができない場合には、事業場外みなし労働としております。

一応、みなし労働とはいえ、深夜労働(休日、休憩はここでは省略させて頂きます)については、
別途深夜勤務時間分の割増支給が必要ということは理解しておりますが、
そもそも労働時間の管理ができないために事業場外みなしとしているのに、
深夜労働時間を管理せよという理屈がよくわかりません。

これは、管理というより事業場外で勤務した社員の自己申告を
すべて信用するしかないということでしょうか?
それとも、何か具体的な管理例があるのでしょうか?
たとえば、深夜勤務におよぶ事業場外みなし労働の場合には、
上司へ携帯にて終了時刻にでも携帯で電話するということが考えられますが、
そのような行為をしていれば、そもそも事業場外みなしの要件から外れてしまうと考えております。

事業場外みなしの深夜勤務に関する管理についてアドバイス頂ければ幸いでございます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/10/24 14:19 ID:QA-0067926

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜にまで及ぶ事業場外みなし労働自体が極めて特殊かつ危険な状況といえます。

通常の事業場外みなし労働であれば、典型的な例としまして、常時外勤で勤務場所も一定せずに業務活動を行っている営業職が挙げられますが、基本的に深夜労働の必要性までは考え難いところです。仮に真夜中まで時間管理無くして仕事をしてもらう必要性が生じているという事であれば、従業員への身体的負担は相当に重くなるはずです。そうなりますと、使用者に義務付けられた安全配慮義務の観点からも大きな問題があるものといえるでしょう。

言い換えれば、そもそも事業場外みなし労働時間制に深夜労働は馴染まないものであり、それ故、やむを得ず深夜労働となった場合には、その時間部分についてだけはきちんと時間計算を行い深夜割増賃金も支払わなければならないとされているものといえます。

従いまして、仮に御社の場合、頻繁に深夜労働が発生するという事であれば、事業場外みなし労働時間制自体を見直しされ安全配慮義務を果たすべく通常の管理を行う体制を整えられるか、あるいは深夜労働に至らないよう業務内容の見直しを図られるか、いずれかの措置を取られる事が必要といえるでしょう。

あくまで事業場外みなし労働時間制とは例外的な措置であって、深夜労働管理の件も含めましてその実施に支障をきたすような事情があれば導入すべきものではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/10/24 20:27 ID:QA-0067932

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社で特に常態化しているということはなく、
ちなみに、あくまでも事業場外みなしが適用できる場合に、深夜勤務をどのように把握すればいいのかといった実際の確認方法を知りたいということになります。

投稿日:2016/10/26 16:06 ID:QA-0067957参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

善意を前提とした初歩的なやり方しか残されたないのでは

▼ みなし労働制では、深夜労働(休日、休憩を含む)は、労働時間問題ではないので、そのまま捨て置かれています。ということは、みなし制とは別に、法定通り、実態に応じて処理して下さいと言った処でお終いです。
▼「みなし」と「実態」の間には、常に乖離する可能性が存在しますので、「一定の期間毎に労使協定の内容を見直すことが適当である」とし、労使協定の《有効期間を極力短くし》、《労使間チェックの頻度を高める》よう示唆するに留まっています(効果限定的?)。
▼ 結局、実績把握は企業の責任に任されている以上、みなし労働制とは別に、実効性ある方法として、「自己申告」⇒「上長承認」といった、善意を前提とした初歩的なやり方しか残されたないのではないかと考えています。

投稿日:2016/10/25 11:35 ID:QA-0067938

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり自己申告を承認するしか方法はなさそうですね。

投稿日:2016/10/26 16:07 ID:QA-0067958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、通常は、事業場みなしであれば、深夜労働はありえないということになりますが、あくまで、事業場みなしは、労働時間だけを決めているにすぎません。

また、業種によっては、みなし労働時間帯が深夜にかかるケースもあります。

昨今は、形態等の普及により、事業場みなし自体が古い制度となっておりますので、労働時間が把握できないことが稀有な実態とはなってきております。

投稿日:2016/10/26 16:23 ID:QA-0067959

相談者より

ご回答ありがとうございました。

万が一、事業場外みなし中に深夜労働が発生したことについては、やはり自己申告を信じるしかないということでしょうか?

投稿日:2016/10/27 14:41 ID:QA-0067963参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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