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有期社員の長期雇用について

当社では、有期社員の方をほぼ「終身雇用」のような形態で雇用しております。
雇い止めは、極まれにいたしますが、ほぼ100%、契約更新はしている状況です。

契約更新は1年毎、その際には、きちんと契約書を交付し、面接を実施しておりますが、「有期社員をほぼ終身雇用のような状況で雇用している」当社の状況は、何か法的に問題があるのでしょうか。

ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/12/06 19:30 ID:QA-0010734

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような有期雇用契約の反復更新による長期雇用は極力避けるべきでしょう。

法令上でも、厚生労働省による「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」において
「使用者は、有期労働契約の更新により1年を超えて引き続き使用するに至った労働者について、労働契約の期間を定める場合には、当該期間を不必要に短くすることなく、労働基準法の規定の範囲内で、当該労働契約の実態や当該労働契約に係る労働者の希望に応じ、できるだけ長くするよう努めるものとする」
とされています。

また、この度成立しました労働契約法におきましても第17条にて、
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」と同様の規定が置かれています。

いずれも努力・配慮義務に留まっていますので、必ず守らなければならないものではございませんが、雇用の安定を図る上でも本人が希望した際には正規雇用への道を開くことがやはり望ましいといえます。

投稿日:2007/12/06 23:59 ID:QA-0010740

相談者より

 

投稿日:2007/12/06 23:59 ID:QA-0034305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期社員の長期雇用について

お疲れさまです。
このケースは労務管理上は以下のリスクがあります。

1.契約更新を繰り返していますので、「期間の定めのない契約と同じであるとみなされ」期間満了での雇い止めとはいかなくなります。(解雇判例から)
2.すでに加入してるかもしれませんが、雇用保険社会保険などに有期社員だからという理由で加入させていないようでしたら、遡って加入という可能性があります。
3.就業規則などでの処遇についても、有期社員さんたちからもの言いがついた場合には、実質正社員と変わらないとみなされ、例えば、退職金なども支払わなければいけなくなるケースもあります。

御社として、メリットがあるから有期契約という形態をとっていると思われます。契約事態は問題ありませんが、労務管理上のリスクと比較して、再検討したほうがいいと思われます。
もちろん、詳細はわかりませんので、ご参考まで
以上

投稿日:2007/12/12 11:13 ID:QA-0010785

相談者より

 

投稿日:2007/12/12 11:13 ID:QA-0034322大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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