出生時育児休業
いつもお世話になります。
令和3年6月の改正育児・介護休業法では、男性の育休取得を促進するために、『子の出生後8週間以内に4週間までの育休取得を分割して2回まで取得可能』となる旨、発表がありましたが(施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)、解釈としては、以下認識で問題ないでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。
子の出生後8週間以内に、
①『3週間の育休』+『4週間の育休』・・・取得可能
②『2週間の育休』+『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可
③『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可
投稿日:2021/09/07 12:03 ID:QA-0107339
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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ご質問の件
①~③とも取得不可です。
最大4週間を2回まで分割できるということですので、
2回の合計が4週間(28日)ということになります。
投稿日:2021/09/07 20:41 ID:QA-0107366
相談者より
いつもお世話になります。
正しく理解することが出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 09:11 ID:QA-0107386大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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