フレックス制の週50時間超について
フレックス制の週50時間超の時間外手当について質問です。
こちらは清算期間が1ヶ月以上の場合にのみ適用されるもので、清算期間が1ヶ月の場合は関係ないという認識で合ってますでしょうか?
例えば、月の総労働時間が160時間で、ある週に月曜から金曜まで毎日10:00-22:00で働いた場合、週の労働時間は55時間となりますが、1ヶ月清算の場合は他の週と相殺して月の合計が160時間を超えなければ時間外手当は発生しない、160時間を超えたとしても法定労働時間の範囲内なら125%ではなく100%支給、という理解になります。
初歩的で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2021/09/01 12:47 ID:QA-0107099
- 零細中間管理職さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
投稿日:2021/09/01 14:16 ID:QA-0107104
相談者より
素早いご回答ありがとうございました!お手数おかけしました。
投稿日:2021/09/01 14:50 ID:QA-0107105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合ですと、繁忙月に偏った労働を避ける為に、1か月毎に週平均50時間を超える労働時間についても時間外労働扱いとされています。
従いまして、従来の清算期間が1か月のフレックスタイム制であれば、こうした扱いは適用されませんので、当該事例につきましても時間外割増賃金の支払は不要です。
投稿日:2021/09/01 20:40 ID:QA-0107121
相談者より
ありがとうございます!
大変参考になりました。
投稿日:2021/10/07 13:25 ID:QA-0108332大変参考になった
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