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フレックス制の週50時間超について

フレックス制の週50時間超の時間外手当について質問です。
こちらは清算期間が1ヶ月以上の場合にのみ適用されるもので、清算期間が1ヶ月の場合は関係ないという認識で合ってますでしょうか?

例えば、月の総労働時間が160時間で、ある週に月曜から金曜まで毎日10:00-22:00で働いた場合、週の労働時間は55時間となりますが、1ヶ月清算の場合は他の週と相殺して月の合計が160時間を超えなければ時間外手当は発生しない、160時間を超えたとしても法定労働時間の範囲内なら125%ではなく100%支給、という理解になります。

初歩的で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2021/09/01 12:47 ID:QA-0107099

零細中間管理職さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

投稿日:2021/09/01 14:16 ID:QA-0107104

相談者より

素早いご回答ありがとうございました!お手数おかけしました。

投稿日:2021/09/01 14:50 ID:QA-0107105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合ですと、繁忙月に偏った労働を避ける為に、1か月毎に週平均50時間を超える労働時間についても時間外労働扱いとされています。

従いまして、従来の清算期間が1か月のフレックスタイム制であれば、こうした扱いは適用されませんので、当該事例につきましても時間外割増賃金の支払は不要です。

投稿日:2021/09/01 20:40 ID:QA-0107121

相談者より

ありがとうございます!
大変参考になりました。

投稿日:2021/10/07 13:25 ID:QA-0108332大変参考になった

回答が参考になった 0

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